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「まちづくり」は、そこに住み、働いている住民が自分たちの街をどのようにしたいか、と考えるところから始まります。そして、それぞれの「まちづくり」については住民が考え、「個々の街を都市の中でどのように位置づけるか」、「都市計画との整合性をどのようにするのか」については、行政(市)が考えていくという役割分担をしていく必要があります。
そこで、再開発事業等によるまちづくりを積極的にすすめようとする団体に対し、その活動に要する費用の一部を助成しています。
当制度の概要は下表のとおりです。
なお、要件等に該当していても、本市の予算措置等の関係上、必ずしも助成対象団体になるとは限りませんので、助成のご相談については、事業推進課までお問い合わせ下さい。
札幌市再開発促進助成事業 | |
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地区の規模 | 街区または街区相当規模 |
団体の要件 | 再開発事業等の事業化を目的として、街区又は街区相当規模の地区において関係権利者等によって構成され、かつ、関係権利者の相当部分が加入又は賛同し、規約又は定款を定めて、再開発事業等に関する関係権利者等への啓蒙普及、基本構想の作成、事業手法の調査研究、再開発事業等の事業計画の作成、権利調整の実施等の事業を行う団体 |
団体の構成員 | 関係権利者(地権者及び借地権者の過半数が加入または賛同) |
助成対象事業 |
1 集会、講演会、研究会等に必要な会場及び備付物件の使用料その他これに準ずる費用 2 広報誌、パンフレット等の作成、頒布に要する費用 3 講演、研修等の講師の謝礼その他の報奨金 4 地域住民の意向調査、事業手法の研究その他調査研究、基本構想、事業計画の作成等に要する費用 5 その他助成対象団体の本来的な活動であると市長が認める事業に要する費用 6 前各号に掲げる以外の助成対象団体の運営に必要な事務に関する費用 |
補助金の限度額 | 助成対象事業費の合計金額以内とし、上限を50万円とする |
補助の交付期間 | 同一助成対象団体にあっては、原則として3年間を限度とする |
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