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住宅用家屋証明書とは、登録免許税の軽減措置を受けるための証明書です。
住宅を新築し又は取得した個人が自己の居住の用に供し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際に住宅用家屋証明書を法務局へ提出すると、所有権の保存登記や移転登記及び抵当権設定登記に必要となる登録免許税の軽減を受けることができます。(租税特別措置法第72条の2~75条)
登記手続きを司法書士等に依頼された場合は、返還されている登記関係書類の中に住宅用家屋証明書が含まれている事がほとんどですので、お手元に無いか一度ご確認ください。見当たらない場合は、まずは手続きをご依頼された司法書士等にご確認ください。
※令和4年4月1日以降に取得したもの
(ア)昭和57年1月1日以降に建築されたもの
(イ)建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して
定める地震に対する安全性に係る基準に適合するもの
必要書類等をお持ちのうえ、都市局建築指導部管理課受付係(札幌市役所本庁舎2階南側、4番窓口)までお越しください。
(1)新築(個人が一戸建ての注文住宅を取得したとき)(PDF:77KB)
(2)新築後未使用(建売住宅・新築マンションを取得したとき)(PDF:90KB)
(3)保存登記済で未使用の住宅を取得したとき(PDF:82KB)
(4)使用されたことのある住宅(中古住宅)を取得したとき(PDF:93KB)
(5)特定の増改築等がされた住宅を取得したとき(PDF:101KB)
(6)増築(住宅を増築して抵当権の設定登記をするとき)(PDF:63KB)
(7)入居予定の場合(上記(1)~(6)の他に必要な書類)(PDF:107KB)
※一般的な例示です。その他の書類も必要となる場合があります。
※時間帯によっては窓口が混雑しますので、お待ちいただく場合があります。
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