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この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいのある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
この法律では、国・地方公共団体・民間事業者による「障がいを理由とする差別の禁止」を定めています。
また、障がいのある人から社会的障壁(※)を取り除くための配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、障がいのある人の状況に応じた必要かつ合理的な配慮を行うことも定めています。
なお、合理的配慮の提供については、これまで、行政機関等は法的義務、事業者は努力義務となっていましたが、令和3年5月の法改正により、民間事業者においても合理的配慮の提供が法的義務となりました。改正法は、令和6年4月1日に施行されます。
|
障がいを理由とする差別 |
合理的配慮の提供 |
---|---|---|
行政機関等 |
禁止 |
法的義務 |
民間事業者 |
禁止 |
(旧)努力義務 (新)法的義務 |
※社会的障壁(参考:障害者基本法)
障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。
※上記の例は、正当な理由がないことを前提としています。
障害者差別解消法についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府の作成したホームページもご覧ください。
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