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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 障がい福祉 > サービスを利用するみなさまへ > 権利擁護・虐待防止・安否確認 > 障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)について
権利擁護・虐待防止・安否確認
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更新日:2024年1月18日
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、障害を理由とする差別の解消に関する法律(以下、「障害者差別解消法」と言います。)が制定されました。
障がいを理由とする差別解消の取組をいっそう進めるため、令和3年(2021年)5月に障害者差別解消法の改正により、民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。改正法は、令和6年4月1日に施行されます。
障害者差別解消法とは
障害者差別解消法の内容について説明しているページです。
パンフレット・ポスター
札幌市が作成したパンフレット・ポスターのデータを公開しています。
合理的配慮などの事例
合理的配慮の事例などについて紹介しているページです。(国の対応指針へのリンクも貼っています)
札幌市の取り組み
障害者差別解消法に関連する札幌市の取り組みを紹介しています。
このページについてのお問い合わせ
札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
電話番号:011-211-2936 内線:2936
ファクス番号:011-218-5181
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