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請求算定額または支払算定額が決定された障害介護給付費等について請求誤りがあった場合、サービス提供事業所は市町村に過誤申立を依頼し、必要に応じて、内容を修正した正しい請求を国保連合会へ再度行います。このページでは処理の流れや注意事項、提出する様式等を掲載しています。
過誤申立は、国保連合会へ再請求を行う時期によって同月過誤と通常過誤に分かれます。
同月過誤とは、過誤処理と再請求を同月内に行うことが可能となる処理方法です。
札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
過誤処理月の前月25日まで(必着)
同月過誤の申請にあたり、記載ミスや再請求漏れが多発しております。申請の際は必ず以下の事項の確認の徹底してください。
過誤申立書を提出した月の翌月の再請求を行わない場合、通常過誤となります。サービス提供事業所の金銭的負担が大きくなりますので、必ず忘れずに再請求を行ってください。
過誤申立依頼書等の提出は、再請求を行う前月の1日~25日に提出をしてください。
請求情報の取下げを行った翌月以降に再請求するものです。
請求時に設定した区の保健福祉課給付事務係
過誤処理月の前月末日(必着)
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