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更新日:2015年10月2日

パーソナルアシスタンス制度について

「パーソナルアシスタンス(以下「PAといいます。)制度」とは、平成22年4月より始まった重度の障がいがある方の地域生活を支援する札幌市独自の介助制度です。

PA制度では、重度の障がいがある方に対し、札幌市が介助に要する費用を直接支給し、利用される方が、その範囲内でライフスタイルに合せて介助者と直接契約を結び、自らマネジメントしていく制度です。
  ヘルパー資格の有無等に係らず介助者となることができるため(利用する方の配偶者及び3親等以内の親族を除く)、地域の方々の力を活用し、介助体制を組んでいくことができます。
PA制度の利用にあたっては、札幌市が民間団体に委託した「PAサポートセンター」が利用者に対する支援を行います。

PA制度の概要

  • 対象者

幌市から障害者総合支援法に基づく重度訪問介護の支給決定を受けている方で、ご自身もしくは支援する方の責任において、介助者の募集、介助方法の指導、金銭管理等が行える方が対象となります。
重度訪問介護の説明については、総合支援法概要「福祉サービスの体系」をご覧ください。

  • 利用者負担

活保護受給世帯・市民税非課税世帯の方は無料です。
  それ以外の方は1割負担(負担上限月額の範囲)となります。

PA制度の主な特徴

  • 介助費用を重度障がいのある方に直接支給します。

1か月に利用できる介助費用の額を一定の範囲で決定し、実績に基づく請求に応じて、直接重度障がいのある方に支給します。

  • 障がいのある方が介助者を選んで、直接介助者と契約します。

れまでは、事業所から派遣されたヘルパーから介助を受けていたことに対して、PA制度では、自分が選んだ介助者と直接契約を交わします。

  • 地域の方々が有償の介助者になることができます。

介助者のヘルパー資格の有無は問いませんので、身近な地域にお住まいの方が重度障がいのある方の介助者となることが可能です。

  • 障がいのある方が、介助者と介助者に支払う報酬を決定します。

定された介助費用の額の範囲内で、障がいのある方が自ら介助者に支払う報酬の額を決定します。夜間に報酬を高くしたり、日中の報酬を低くしたりすることで、これまでの制度以上に介助時間を確保することができる可能性があります。
報酬は交通費別で、およそ800円~1,500円/時(時間帯などにより異なります。)

制度を利用するにあたっての留意点

PA制度は、利用する方自らが介助者を決定し、支払いも自らが行う等の自由がある一方で、介助者への指導、シフトの調整、報酬の支払い等の責任が発生します。PA制度の利用を検討する場合は、このような制度の特徴をよく理解した上で、利用するかどうかを決定してください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938

ファクス番号:011-218-5181