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更新日:2016年2月24日

防炎防火対象物

防炎防火対象物とは、防炎物品(カーテン、布製ブラインド、暗幕、じゅうたん等)を使用しなければならない建物等です。

以下の用途で使用されている建物は、防炎物品を使用しなければなりません。

防炎防火対象物(防炎物品を使用しなければならない建物等)

根拠法令 防炎物品を使用しなければならない建物等(防炎防火対象物)
消防法
第8条の3
高層建築物、地下街
消防法施行令
第4条の3
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3) 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6) 病院、診療所又は助産所
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園又は特別支援学校
(9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(12) 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(16) 複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるもの
16の3 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
消防法施行規則
第4条の3
消防法施行令第4条の3第1項の規定に基づき防炎物品の使用が義務づけられている建築物及び工作物は、工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの
1.建築物(都市計画区域外のもっぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
2.プラットホームの上屋
3.貯蔵槽
4.化学工業製品製造装置
5.前2号に掲げるものに類する工作物

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