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平成27年4月1日から違反公表制度が始まりました。
制度の概要は以下のとおりです。
対象となる建物 |
物品販売店、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する建物(※)
※消防法施行令別表第1で、⑴項~⑷項、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に区分される建物
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対象となる消防法令違反 |
次のいずれかの消防用設備等について、設置義務があるにも関わらず、設置されていないもの
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公表内容 | 建物の名称、所在地、違反内容 |
公表方法 | 札幌市公式ホームページ「重大な消防法令違反のある建物」のページ上に掲載 |
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