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更新日:2024年7月8日

違反公表制度について

平成27年4月1日から違反公表制度が始まりました。

制度の概要は以下のとおりです。

対象となる建物

物品販売店、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する建物(※)

 

※消防法施行令別表第1で、⑴項~⑷項、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に区分される建物

 

建物の区分は、こちらのページでご確認ください。

対象となる消防法令違反

次のいずれかの消防用設備等について、設置義務があるにも関わらず、設置されていないもの

  1. 屋内消火栓設備
  2. スプリンクラー設備
  3. 自動火災報知設備
公表内容 建物の名称、所在地、違反内容
公表方法 札幌市公式ホームページ「重大な消防法令違反のある建物」のページ上に掲載
重大な消防法令違反があるとして公表されている建物情報は、違反となった消防用設備等が設置され、消防機関が確認した場合、ホームページでの公表を終了します。
 

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119