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更新日:2024年8月1日

協力事業所表示制度

札幌市消防団協力事業所表示制度のチラシ

事業所向け広報紙(PDF:1,542KB)

消防団協力事業所制度の概要

消防団協力事業所表示制度とは、消防団と事業所の協力体制を促進するため、消防団に協力している事業所に対し、社会貢献の証として表示証を交付する制度です。

 

消防団協力事業所表示証の画像

表示証を受けれられるのは、札幌市消防団協力事業所表示制度実施要綱に基づき、消防法令違反が違反が無い事業所のうち、次のいずれかに該当することが条件となります。

○従業員が消防団員として3人以上入団している。

○就業時間中における消防団活動に積極的に配慮している。

○災害活動時等における資機材の提供、訓練場所又は施設用地の提供等、消防団活動を支援している。

 

表示証の交付を受けるには、事業所を管轄する各区の消防署へ消防団協力事業所表示申請書(ワード:47KB)により申請が必要です。

 

認定を受けた事業所は、消防局のホームページに事業所名を掲示します。

 

消防団協力事業所表示制度の概要の全体イメージ図

消防団協力事業所

認定協力事業所一覧(令和6年8月1日現在)(PDF:144KB)

消防団協力事業所制度Q&A

この制度に関する疑問、質問にお答えします。

Q1:私の会社は、市内に複数の店舗を展開していますが、全店舗の従業員を合せて入団数が3人となります。この場合、表示を受けることはできますか。
A1:グループ企業の場合は、統括本部がまとめて申請することができ、例示のような場合でも認定基準を満たします。ただし、この場合の表示証の交付は、統括本部掲示用の1枚のみとなります。(自社広告等に表示証を縮小したものを印刷し、各店舗に掲示することはできます。)

Q2:私の会社の従業員は、中央消防団に1人、西消防団に2人が入団していますが、表示を受けることはできますか。
A2:従業員が市内の消防団に3人以上入団していれば、認定基準を満たします。

Q3:会社組織以外でも表示を受けることはできますか。
A3:会社組織に限らず、その他の団体でも表示を受けることができます。ただし、表示証を掲示することができる事務所等を構えている必要があります。

Q4:アルバイトは、従業員と解釈してもよろしいですか。
A4:非正社員等の別は問題ありませんが、短期雇用者は除きます。

Q5:「就業時間中における消防団活動に積極的に配慮している。」とは具体的にどの様な場合ですか。
A5:就業規則や従業員との申し合わせにより、消防団活動に参加するために休暇等を取得した場合にも、不利益な扱いを受けないこと等を実施している場合です。(消防団に1人以上入団し、実施を確認できる場合に限ります。)

Q6:私の会社は北区にあり、従業員3人は自宅のある豊平消防団に所属しています。申請はどの消防署に行えばよろしいですか。
A6:事業所が所在する区の消防署に申請してください。(例示の場合、北消防署)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局総務部職員課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2020

ファクス番号:011-281-0101