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危険物施設の設置許可申請等については、その内容によって建築計画の変更が必要となる場合や、現状のままでは許可できない場合があります。
また、標準処理期間(許可書交付まで)は、設置許可申請の場合で申請から概ね15日間です。なお、審査に必要な図面等の資料に不足がある場合は、資料が全て揃うまでは標準処理期間から除かれますので、計画を滞りなく進めるためにも、お早めのご相談・申請をお勧めいたします。
適切に対応させていただくため、以下の点について、ご留意とご協力をお願いいたします。
窓口にお越しいただく前に、まずはメールで概要や資料(図面や現場写真など)等をお送りいただき、事前に内容のご相談をいただきますと正確に対応ができます。
窓口におけるご相談は、検査業務や先約への対応により担当者が不在となることが多くあります。
お待たせすることなく適切に対応させていただくため、窓口相談をご希望の際は、事前にお電話またはメールにてご予約をお願いいたします。
※予約せずに来署された場合、担当者不在等により対応できないことがあります。
各種届出は、直接窓口にご提出をお願いいたします。
一部の届出は、電子申請が可能です。申請方法は、下記の項目の専用ページからご確認ください。
※届出と併せて相談をされたい場合は、上記事前予約にご協力をいただきますようお願いいたします。
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