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様式
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出生届(申請書ダウンロードページ)
※出生届は病院にも置いてある場合があります。
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提出時期
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出生した日から14日以内(国外で出生した場合は3ヶ月以内)
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持参するもの
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母子手帳(母子手帳内の出生届済証明欄に証明します。)
※区役所閉庁時に届出された場合は、後日の証明となります。
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届出の際のご注意
- 届書右欄の出生証明書は、医師や助産師に証明してもらってください。
- 届出人(※)の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。・
※届出人・・・嫡出子の場合は、父または母。嫡出子でない子の場合は、母。
- 令和7年5月26日以降、出生子の名の振り仮名の届出が必須になります。
届け出る振り仮名は一般の読み方である必要がありますが、審査にあたり疑義が生じた場合は一般の読み方であることについて説明を求めるほか、一般の読み方であることを説明する書面の提出を求める場合があります。
また、届け出た振り仮名が以下に該当する場合、届出を受理できません。
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない読み方、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方など社会を混乱させるものである場合
- 子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないものである場合
ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課戸籍係(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。
出生届と同時に、子のマイナンバーカード申請を希望される方はこちら
婚姻関係にない父母の間に生まれた子について、父が自己の子と認める届出です。
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様式
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認知届(申請書ダウンロードページ)
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提出時期
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- 認知する日(任意認知の場合)
- 裁判確定の日から10日以内(裁判認知の場合)
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持参するもの
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- 任意認知の場合は、届出書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど。なお、これらの書類をお持ちでなくても届出できます。)
- 裁判認知の場合は、審判または判決の謄本と確定証明書
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届出の際のご注意
- 成年の子を認知する場合は、本人の承諾が必要です。
- 胎児を認知する場合は、母の承諾が必要です。また、届出先は母の本籍地となります。
- 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
※届出人・・・任意認知は認知者(父)。裁判認知の場合は、審判の申立人または訴えの提起者。ただし、裁判が確定した日から10日以内に届出をしない場合は、その相手方も届出することができます。
- 任意認知であって、認知者(父)以外が届書を持参した場合や、本人確認ができなかった場合は、認知者(父)に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課戸籍係(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。
その他
女性が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、その子は原則として元夫の子と推定され、戸籍上も元夫の子として取り扱われます。そして、血縁上の父が他にいることや、元夫に子の存在を知られたくないなどの理由により出生届を提出しない場合は、子は戸籍に記載されません。
戸籍に記載がない方が戸籍に記載されるための手続きについては、各区役所戸籍住民課戸籍係または札幌法務局戸籍課(電話番号・所在地はこちら)にご相談いただくか、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ(無戸籍でお困りの方へ)
出生届と関連する必要な手続きはこちらからも調べることができます。
