ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民票・証明 > 戸籍関係の届出をする(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・養子縁組等) > 子どもが生まれたとき
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様式 |
出生届(申請書ダウンロードページ) |
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提出時期 |
出生した日から14日以内(国外で出生した場合は3ヶ月以内) |
持参するもの |
母子手帳(母子手帳内の出生届済証明欄に証明します。) |
ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課戸籍係(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。
出生届と同時に、子のマイナンバーカード申請を希望される方はこちら
婚姻関係にない父母の間に生まれた子について、父が自己の子と認める届出です。
様式 |
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提出時期 |
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持参するもの |
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ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課戸籍係(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。
女性が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、その子は原則として元夫の子と推定され、戸籍上も元夫の子として取り扱われます。そして、血縁上の父が他にいることや、元夫に子の存在を知られたくないなどの理由により出生届を提出しない場合は、子は戸籍に記載されません。
戸籍に記載がない方が戸籍に記載されるための手続きについては、各区役所戸籍住民課戸籍係または札幌法務局戸籍課(電話番号・所在地はこちら)にご相談いただくか、下記の法務省ホームページをご覧ください。
出生届と関連する必要な手続きはこちらからも調べることができます。
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