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更新日:2024年3月6日

市外への引越し(転出届)

※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの転出手続きができます。詳しくは「マイナンバーカードをお持ちの方の転出手続きについて(マイナポータルを利用したオンラインでの転出届)」のページをご覧ください。(オンラインで転出手続きをされた方は、窓口や郵送での転出届提出は不要です。)

届出先

お住まいの区の区役所戸籍住民課
(北区は篠路出張所、南区は定山渓出張所でも可能)

届出期間

引越しをする前に、あらかじめの届出

必要書類

※同一世帯員以外の任意代理人が届出する場合・・・委任する本人が記入した委任状(申請書ダウンロードサイト)(15歳未満の方のみの引越しの場合は、原則として親権者からの委任状が必要です。)

※同一世帯員以外の法定代理人が届出する場合・・・戸籍謄本(本籍が札幌市内の場合は不要です。)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(原本)

注意事項

  • 転出先の住所を確認して届出してください。
  • 届出の際に、転出証明書をお渡ししますので、新しくお住まいになる市区町村役場へ転入の手続きをしてください。
  • 印鑑登録をしている方は、転出日(予定日)で登録廃止となります。印鑑登録証(カード)を返却または破棄してください。
  • 国民健康保険証、介護保険証の交付を受けている方は、保険証をお返しください。
  • マイナンバーカード申請中に市外に転出した場合は、カードの申請が無効になります。新しくお住まいになる市区町村役場で転入の手続き後に再申請をお願いします。

備考

ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。

引越しの際に必要な手続きはこちらからも調べることができます。

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