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更新日:2023年2月6日

市外からの引越し(転入届)

届出先

引越し先(新住所)の区の区役所戸籍住民課
(北区は篠路出張所、南区は定山渓出張所でも可能)

届出期間

転入した日(引っ越しをした日)から14日以内。
引っ越しする前の届出は受け付けられません。

必要書類

  • 転入・転居届(申請書ダウンロードサイト)
  • 前の市区町村からの転出証明書(郵送等でも請求できます。請求方法は前住所の市区町村にご確認ください)
  • 届出人のお名前を確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  • マイナンバーカードまたは住基カード(※お持ちの方)
  • 外国人住民の方は、転入された方全員分の在留カード又は特別永住者証明書(これらにみなされる外国人登録証明書を含む)

※同一世帯員以外の任意代理人が届出する場合・・・委任する本人が記入した委任状(申請書ダウンロードサイト)(15歳未満の方のみの引越しの場合は、原則として親権者からの委任状が必要です。)

※同一世帯員以外の法定代理人が届出する場合・・・戸籍謄本(本籍が札幌市内の場合は不要です。)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(原本)

備考

  • 住所(札幌市〇区△△条△△丁目□番□号または□番地□まで)を確認して届出してください。
  • 印鑑登録をする方は、別途手続が必要です。(手続方法は「印鑑登録」へ
  • 国民健康保険・介護保険等に加入する場合はお申し出ください。
  • 小中学生が引っ越しする場合は、転入学通知書をお渡しします。在学証明書(前の学校で発行)と一緒に、新しい学校へ転校の手続きをしてください。
  • マイナンバーカード、写真付住基カードをお持ちの方は、カードの追記欄に住所変更の記載をいたします。(出張所では受け付けできません。)
  • マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方で、事前に特例転出届を送付している方は、転出証明書は必要ありません。マイナンバーカードまたは住基カードを持参して転入届をしてください。(詳しくは「マイナンバーカードをお持ちの方の転入・転出手続きについて(特例転入・特例転出)」へ
  • 札幌市では、転出地でマイナポータルでの転出届を行っていただいた方の場合、市外からのお引越しの場合は来庁時の書類記入を一部省略することができます。

※札幌市内でのお引越しの場合はこれまで通り届出書をご記入いただき、窓口でのお手続きが必要です。

  • 転出地にて、マイナポータルを利用したオンライン転出を行った方の場合、入力の際に、来庁予定日の入力を行うこととなっておりますが、窓口でのお手続きは予約制ではございません。また、混雑状況等により、受付を行うまでに時間を要する場合があります。
  • 外国人住民の方で在留カード等を忘れた場合、別途、在留カード等を持参のうえ住居地届を提出していただく必要があります。
  • 国外から転入する場合、転入する方全員分のパスポートをお持ちください。

※ 国外から転入される場合、入国日の確認をさせて頂いております。空港の顔認証・自動化ゲートを利用して入国された場合は、パスポートでは入国日の確認ができない場合があるため、eチケットを印刷したものや飛行機搭乗券の半券など、入国日の確認を行えるものを併せてお持ちください。上記のような入国日の確認書類をお持ちでない場合は、事前に転入予定の区役所にお問合せください。

ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。

引越しの際に必要な手続きはこちらからも調べることができます。

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