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更新日:2024年2月5日

マイナンバーカードをお持ちの方の転入・転出手続きについて(窓口・郵送での転出届)

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの場合は、事前に窓口で転出届を提出するか、郵送で送付することで転出の手続きが完了いたします。

郵送で手続きをする場合は以下のとおりです。

なお、マイナポータルを利用した、オンラインでの転出届を行っている方は、窓口や郵送での転出届は不要です。

マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入・転出の場合

住んでいた市区町村に転出届(マイナンバーカードをお持ちの方の転出)をあらかじめ郵送で送付しておくと、「転出証明書」の交付を受けなくても、そのまま新しくお住まいになる市区町村へマイナンバーカードまたは住基カードの提示と暗証番号の入力をすることにより、転入届ができます。(窓口に行くのは、転入時の1回のみで手続き可能です。)
※郵送で転出届の手続きをされる場合、手続きが完了いたしましたら、ショートメール等にて届出人様へ処理完了のご連絡をいたします。連絡がありましたら、引越し先の市区町村窓口にカードをお持ちになり、転入手続きをお願いいたします。(ショートメールは令和5年3月中旬から運用を開始します。)

※お電話番号は必ず記載してください。記載がない場合、転出届をお返しすることがあります。

お引越しから14日または転出予定日から30日を過ぎてしまった場合、転入届のお手続きが出来ないことや、カードが失効する場合がございますので、速やかなお手続きをお願いいたします。(万一、過ぎてしまった場合には、引越し先の市区町村にご相談ください。なお、カードが失効してしまった場合、再発行は有料となります。)

引越しする方と同じ世帯の方は、代理で転入の手続きができます。マイナンバーカードまたは住基カードを預かり、暗証番号を確認したうえで転入届をご提出ください。

※任意代理人が届け出る場合は、委任状を持参することで転入手続きは可能ですが、マイナンバーカードまたは住基カードの住所変更手続き(継続利用処理)は即日でできませんのでご注意ください。

転出届の様式や送付先については、「転出届(マイナンバーカードをお持ちの方の転出)(ダウンロードサイトへ)」をご覧ください。

転入手続き期限を過ぎてしまい、引っ越し先の市区町村から転出証明書の再交付手続きを案内された方は、こちらをご覧ください。

通常の転入・転出の場合

通常、他市町村へ転出する場合は、住んでいた市区町村へ転出届を提出し、「転出証明書」の交付を受けて、新しくお住まいになる市区町村へ転入届をする必要があります。

ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課へお問い合わせください。