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配偶者等からの暴力は、その被害者の多くが女性であることから、女性に対する重大な人権侵害であり、男女共同参画の推進を著しく阻害するものです。そのため、国は平成13年(2001年)4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を制定し、その後、3度の改正を経て、全国的に被害の発見から通報、相談、一時保護、自立支援等の体制の整備が進んできています。
札幌市においても、平成17年(2005年)11月に「配偶者暴力相談センター」を開設し、被害者相談を行うとともに、平成18年(2006年)には、配偶者等からの暴力対策を実施するための施策の方向性を示すものとして、「札幌市配偶者暴力の防止及び被害者の支援に関する方針」を策定、その方針を見直す形で「札幌市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画」を平成21年に策定、その後、法律改正及び配偶者等への暴力を取り巻く状況の変化に対応するため、同計画を見直し、第2次計画を平成26年に策定し、暴力の防止啓発や被害者相談、被害者の自立支援等に取り組んできました。
このたび、第4次男女共同参画さっぽろプランに包含する形で、第3次計画を策定いたしました。
平成30年(2018年)4月1日
平成34年度(2022年度)まで
第4次男女共同参画さっぽろプラン 第4章:基本施策(PDF:6,751KB)
平成26年(201年)4月1日
第2次札幌市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画(PDF:2,374KB)
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