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病院や老人ホーム等に入院・入居されている方について、入院・入居先が不在者投票を行うことができる指定施設の場合、施設内で投票することができます。
投票の流れは、以下のとおりです。
1.入院・入所している施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求を依頼します。
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2.施設の長(不在者投票管理者)が選挙人の属する区の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等を請求します。
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3.区選挙管理委員会は施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
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4.選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
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5.施設の長(不在者投票管理者)は、投票済の投票用紙等を、選挙人の属する区の選挙管理委員会へ送ります。
※お住まいの市区町村で選挙が行われる場合は、入院・入所している病院・老人ホーム等にお問い合わせください。
※選挙人自らが、選挙人名簿に記載されている区の選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。
※不在者投票を行うことができる指定施設はこちらをご覧ください。
※指定施設についてのお問い合わせは各区の選挙管理委員会までご連絡ください。
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