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森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定め、同法第7条第1項の規定により公告・縦覧します。
経営管理実施権の設定を受ける民間事業者について、森林経営管理法第36条第3項に基づき、同条2項の規定により公表されている民間事業者の中から選定します。
令和3年11月8日(月曜日)まで(当該日17時15分までの必着)
1者
足立成亮氏
森林経営管理法第35条第1項の規定により経営管理権集積計画を定め、同法第37条第1項の規定により公告・縦覧します。
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