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更新日:2024年2月29日

札幌都心E!まち開発推進制度

「札幌都心E!まち開発推進制度」バナー

札幌市では、「札幌都心E!まち開発推進制度」を、令和4年(2022年)5月9日から運用開始しました。

本制度では、札幌都心での建物建替えや増築などの開発計画に際し、事業者の皆様に、「事前協議」と「運用実績報告」を行うことを定めています。

事前協議 開発計画が都心の「脱炭素化」「強靭化」「快適性向上」につながるものとなるよう、札幌市と協議を行います。
運用実績報告 事前協議を行って建てられた建物の、運用段階でのエネルギー使用量や施設運用状況について、年1回札幌市に報告を行います。

※令和5年7月28日の要綱改定により、制度運用開始前の開発案件についても協議ができるようになりました。

制度の説明(動画)

「札幌都心E!まち開発推進制度」の詳細説明については、以下よりご視聴いただけます。

制度の対象

対象区域:札幌市立地適正化計画に「都市機能誘導区域(都心)」として位置付ける約480haの区域

対象行為:建築物の新築、増築、改築、大規模の修繕・模様替、建築物の用途変更

対象規模:対象延べ面積5,000平方メートルを超える建物

※ただし、対象区域のうち、「都心強化先導エリア」に相当する区域(北9条通から南1条通、および創成川通から西5丁目樽川通の内側に位置する区域)は、すべての建物が対象

「札幌都心E!まち開発推進制度」対象

制度の流れ

「事前協議」および「運用実績報告」は、次の1~6の順に行います。

なお「事前協議」については、計画の早い段階に行っていただきますようお願いします。

 

  1. 対象区域内で建築行為を計画する事業者は、建築計画について「取組計画書」を作成します。
  2. 事業者は、札幌市に「事前協議」の申し出を行います。
  3. 「取組計画書」を基に、事業者と札幌市が「事前協議」を行います。
  4. 「事前協議」完了後、事業者はその他関連制度に基づく手続きを経て、建築を行います
  5. 建物竣工後、事業者は「完了届」を札幌市に提出します。
  6. 建物供用開始から1年後、事業者は建物の年間エネルギー使用量や計画時点での協議内容について、札幌市に年1回「運用実績報告」を行います。

※「事前協議」完了から建物竣工までに計画内容に変更があった場合は、再度協議を行いますので、改めて札幌市に申し出を行ってください。

 

「札幌都心E!まち開発推進制度」流れ

(参考)

各種ダウンロード

○制度について
パンフレット 「札幌都心E!まち開発推進制度」パンフレット(PDF:1,918KB)
手引き 「札幌都心E!まち開発推進制度」事前協議・運用実績報告の手引き(PDF:8,716KB)

 

○様式集※取組計画書、様式1号及び4号を改定(改定適用日:令和5年5月9日)

事前協議

取組計画書(エクセル:62KB)

協議申出書(様式1号)(ワード:40KB)

変更申出書(様式2号)(ワード:33KB)

※事前協議完了後、計画に変更があった場合に提出

完了届(様式4号)(ワード:34KB)

※事前協議を行った建築行為が完了したときに提出

運用実績報告

運用実績報告(様式5号)(ワード:36KB)

運用実績報告書(エクセル:32KB)

 

札幌市都心における持続可能なゼロカーボン都市開発推進要綱

本要綱は、「札幌都心E!まち開発推進制度」(正式名称「札幌市都心における持続可能なゼロカーボン都市開発推進制度」)について規定するものであり、第2次都心まちづくり計画および都心エネルギープランにおいて掲げる理念を実現し、もって札幌都心において低炭素で持続可能なまちづくりに寄与することを目的とします。

※第6条を改定(改定適用日:令和4年6月28日)
※第7条~第10条および第12条を改定、第7条の2および附則を追加(改定適用日:令和5年7月28日)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都心まちづくり推進室都心まちづくり課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011‐211‐2692  内線:2692

ファクス番号:011‐218‐5109