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札幌市内には、法務局に備え付けられている地図(一般的には地積測量図)の年代や精度の不揃いが原因で土地境界の位置が分からず、広範囲で境界問題となっている地域が約3,000ha点在しており、札幌市ではこうした地域を『地図混乱地域』と位置付けています。
地図混乱地域は、道路などの市有地の維持管理に支障をきたすだけでなく、個人の土地を管理する上でも大きな障害となります。こうした問題を個人的な測量で解決を図ることは非常に難しいため、札幌市が主体となって地域の問題を解決する『地図整備事業』を昭和62年度から実施しています。
この事業は、土地の境界を調査し、土地所有者の皆様からご確認・ご承諾を頂きながら土地境界の確定作業を行い、その結果に基づいて法務局の登記を更新して、地図混乱地域の解消を目指しています。
北海道では、大正から昭和初期にかけて、土地境界を確定(査定)する『土地連絡調査』が行われ、この時に作成された地図を基に、その後の農地解放や市街地が発展することによって土地の細分化が進みました。
その際、精度の低い測量や分筆が繰り返されたことにより、市内各所に地図混乱地域が出現し、現在も様々な境界問題の原因となっています。
※こうした地図で測った土地の広さ(面積)や長さ(辺長)には大きな誤差が含まれています。
地図混乱地域内ではこんなことに?
境界付近での工事や地形・土質の影響で境界杭が元の位置からズレたり傾いたりしても、それに気づかず土地利用を続けた結果、隣の土地に越境していることが判明した事例も少なくありません。
また、今後土地の売買等のときに測量作業が必要となった際には、土地境界を明確にすることが難しいため、お隣の方と揉めてしまったり、多額の費用がかかってしまうこともあります。
この事業は、広い範囲を精密に測量することによって、登記の内容と現地の違いを明確にし、公平な是正案をご提示します。また、土地所有者全員の合意のもと、現地復元性の高い図面で登記を更新するため、各土地境界の位置が明確になります。
≪事業の効果≫
地図整備事業は一般的に初年度の測量と次年度の登記申請の2ヶ年で行ってます。
【1年目】
基準点測量→境界・用地建物測量→是正案の策定→法務局との協議→関係土地所有者への個別説明
→仮杭設置→現地立会・承諾書の受領
【2年目以降】
法務局への登記申請→登記完了証の送付
これまでに地図整備事業を実施した地区では、次の資料を保管しています。
下記の測量成果が必要な方は、管理測量課地図地籍調査係へ申請してください。
図根点の位置図(座標値の記載あり)
座標値や長さが記載された図面(事業が中断し、現在未登記の地区のみ保管しています)
その他の測量成果(地区によって現存する成果が異なります)
市内では、地図整備事業のほかに次の事業も実施しています。
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