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地籍調査とは、国土調査法に基づき、各土地ごとの所有者、地番、地目、境界、面積等を正確に調査するため、全国の自治体が取り組んでいる事業であり、札幌市では平成13年度より事業に着手しています。
地籍調査では、土地境界を正確に測量して、地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)等を作成し、国の認証を受けています。
土地や不動産に関する記録は法務局において管理されています。しかし、法務局に備え付けられている地図や図面には、測量精度が昭和初期など古い時代に作成されたものも多くあり、こうした図面は、測量の精度も低いため、登記簿に記載された土地の面積も正確ではない場合があるのが実態です。そのため、正確な地図(地籍図)を作成する目的で精密な測量が必要となります。
地籍調査では、広い範囲を正確に測量します。そのため、各土地の境界について格段に測量精度が上がります。その結果を基に現地復元性の高い図面を作成して、国の認証を受け法務局の登記に反映するため、それまで曖昧だった土地境界の位置が明確になります。
≪事業の効果≫
地区 |
工区 |
条丁目 |
実施期間 |
|
北区 |
屯田地区 |
1 |
屯田7条1丁目・2丁目、8条1丁目・2丁目の一部 |
令和2年~ |
2 |
屯田8条1丁目・2丁目の一部 |
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3 |
屯田9条1丁目・2丁目の一部 |
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4 |
令和4年~ |
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地区 |
工区 |
条丁目 |
実施期間 |
白石区 |
川北地区 |
1 |
川北1条1丁目 |
平成13年~平成15年 |
北郷4条11・12丁目 |
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2 |
川北1条2丁目 |
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3 |
川北1条3丁目 |
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4 |
川北2条1丁目 |
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5 |
川北2条2・3丁目 |
平成15年~平成17年 |
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6 |
川北3条1丁目 |
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7 |
川北3条2・3丁目 |
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川北4条2・3丁目 |
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8 |
川北4・5条1丁目 |
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北郷地区 |
1 |
北郷3条10丁目 |
平成17年~平成19年 |
|
北郷4条9・10丁目 |
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2 |
北郷5条8・9丁目 |
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3 |
北郷5・6条10丁目 |
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4 |
北郷6条8・9丁目 |
|||
5 |
北郷7条8・9・10丁目 |
平成19年~平成21年 |
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6 |
北郷8条8・9・10丁目 |
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7 |
北郷9条8・9丁目 |
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8 |
北郷7・8・9条7丁目 |
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地区 |
工区 |
条丁目 |
実施期間 |
東区 |
東苗穂・東雁来地区 |
1 |
東苗穂6条1丁目 |
平成21年~平成23年 |
2 |
東苗穂6条2丁目 |
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3 |
東苗穂6条3丁目 |
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東雁来7条1・2丁目 |
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4 |
東苗穂7条1・2丁目 |
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5 |
東苗穂7条3丁目 |
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6 |
東苗穂8条1・2丁目 |
平成23年~平成25年 |
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7 |
東苗穂8条3丁目 |
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8 |
東苗穂9条2丁目 |
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9 |
東雁来7・8条1丁目 |
平成25年~平成27年 |
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10 |
東雁来9条1・2丁目 |
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11 |
東苗穂9条3丁目 |
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12 |
東苗穂10条3丁目 |
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13 |
東苗穂10条1・2丁目 |
平成28年~平成30年 |
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14 |
東苗穂10条2丁目 |
平成27年~令和1年 |
地籍調査が完了した地区では以下の資料が取得できます。
※資料は、札幌市役所(本庁舎6階北側管理測量課閲覧コーナー)で交付しており、上記測量成果の交付には手数料(A3用紙1枚につき550円)が必要となります。
※成果は地籍調査完了時点のものです。その後分筆や合筆などが行われたとしても、その変更は反映されていませんのでご注意ください。
次の資料については、法務局で取得してください。
国土調査法では、本市地籍調査以外の土地に関する様々な測量・調査(民間の測量、区画整理事業、地図整備事業など)について、その内容が地籍調査と同等以上の精度があると認められた場合、国土調査法第19条5項において指定をうけることができます。これにより、その成果は国土調査と同等のものとして法務局へ送付され、地籍調査成果と同じ取り扱いとなります。
詳しい内容に関しましては、国土交通省地籍調査WEBサイト(国土調査法第19条第5項指定制度)をご覧ください。
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