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境界証明とは、道路敷地等と申請地が接する境界線について確認することを言います。
境界証明は、このような場合に必要になります。
正確な測量で登記内容を改めたい
境界杭(石標)を埋設したい
分筆の登記をしたい
など
境界証明は、次の道路敷地と隣接する部分について交付します。
札幌市が敷地を所有する市道・道道
札幌市建設局が道路予定地として所管している土地
札幌市又は国が敷地を所有する「法定外道路」
市道・道道のうち国土交通省(北海道開発局の所管地は除く)が敷地を所有している「みなし貸付道路」
※隣接部の延長や隣接地との境界及び対象地の面積については関与できないため証明事項から除きます。
申請者 |
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申請書類 |
境界証明願(ワード:28KB)⇒通常の認定道路の場合 境界確認申請書(ワード:27KB)⇒みなし貸付道路の場合(前項「対象道路」参照) |
提出方法 |
・持参の場合⇒提出時に口頭で説明をお願いします。 ・郵送の場合⇒後日、担当者から申請者へ電話連絡しますので、その際に 説明をお願いします。 |
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