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更新日:2023年12月27日

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境界証明について

境界証明とは、道路敷地等と申請地が接する境界線について確認することを言います。


境界証明は、このような場合に必要になります。

 

指正確な測量で登記内容を改めたい

指境界杭(石標)を埋設したい

指分筆の登記をしたい

指道路との境界を明確にしたい

など


対象道路

境界証明は、次の道路敷地と隣接する部分について交付します。

対象地

指札幌市が敷地を所有する市道・道道

指札幌市建設局が道路予定地として所管している土地

指札幌市又は国が敷地を所有する「法定外道路」

指市道・道道のうち国土交通省(北海道開発局の所管地は除く)が敷地を所有している「みなし貸付道路」

※隣接部の延長や隣接地との境界及び対象地の面積については関与できないため証明事項から除きます。

申請・交付の流れ

1.申請書の提出

申請者
  • 申請者は対象地の地権者からとなりますが、土地家屋調査士測量会社に委託して申請することができます。
  • 地権者が複数の場合は、全員からの委任が原則となりますので、詳細についてはご相談ください。
  • 地権者以外(賃借人や地上権者等)からの申請は認められません。
申請書類

境界証明願⇒通常の認定道路の場合

境界確認申請書⇒みなし貸付道路の場合(前項「対象道路」参照)

提出方法
  • 札幌市建設局土木部管理測量課(〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎6階)へ持参または郵送してください。
  • 申請書の提出に際し、申請内容(測量の方法、現地の状況、調整方法等)について説明をお願いしています。

・持参の場合⇒提出時に口頭で説明をお願いします。

・郵送の場合⇒後日、担当者から申請者へ電話連絡しますので、その際に

説明をお願いします。

 
  • 通常、最初の打合せから現地立会を経て証明書の交付まで2~4週間程度かかります。また季節によって変動することがありますので、期間に余裕を持って申請してください。
  • 申請事務を円滑に進めるため、申請書の提出前に一度ご相談をいただくことをお勧めします。
  • 境界証明は、正確な測量に基づいて申請してください。

2.現地立会

  • 書類の審査後、現地にて立会を行います。日時については事前に通知します。
  • 現地では簡単な測量を行うことがありますので、測距・測角用の機器を用意してください。

3.証明の交付

  • 交付の準備が整いましたら、申請者へ連絡します。
  • 境界証明は、札幌市役所本庁舎6階管理測量課において交付します。
  • 郵送による交付も可能ですので、ご希望の場合はご相談ください。

留意事項

  • 申請及び測量の内容に問題がある場合、また現地立会の結果周囲の土地との調整が整わない場合は、証明ができなくなることがあります。

事務手数料

  • 境界証明にかかる測量費用及び事務手数料は、申請者の負担となります。
  • 境界証明の交付に関する事務手数料は、1件の申請につき3,000円です。
    ※ただし、みなし貸付道路に関する申請は無料です。
  • 隣接する複数の土地について、まとめて申請する場合は上記と同額になります。
  • 境界証明の交付とともに納入通知書を発行しますので、期日までに所定の金融機関でお支払いください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局土木部管理測量課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2562

ファクス番号:011-218-5185