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この補助金は、市内企業が職業紹介等を利用し、道外から高度ITエンジニアを採用する際に支払った人材紹介手数料等の採用経費の一部を補助することにより、本市産業における高度ITエンジニアの確保を支援し、IT産業をはじめとした産業全体の振興を図ることを目的としております。
高度ITエンジニア確保支援補助金交付要綱(以下、「要綱」)を改正しました。
改正した要綱は以下の通り施行となります。
【令和6年11月1日施行】
〇本補助金で対象となる期間について変更しました。(変更点は赤字標記)
補助対象期間 |
申請日の属する会計年度の前々年度の3月1日から翌年2月末日までとする。 |
【令和6年4月1日施行】
〇本補助金で定める高度ITエンジニアの意義を変更しました。
高度ITエンジニア |
要綱別表1に示す職種を5年以上経験している者。なお、高等教育機関において、要綱別表2に示す学部・学科に該当する学位又は称号を取得した者は、要綱別表3に示す年数を含めることができる。 |
ITSS(ITスキル標準)レベル3以上の認定試験、資格(NPO法人スキル標準ユーザー協会が「ITSSキャリアフレームワークと認定試験・資格の関係(ISV Map Ver11r4)」において定めるもの)を有する者。 |
外国人IT人材育成プログラム(B-JETプログラム又はこれと同等のトレーニングプログラムとして、市長が認めるもの)等を修了した外国人。 |
高度ITエンジニア確保支援補助金交付要綱(PDF:147KB)
令和6年(2024年)4月1日(月曜日)~令和7年(2025年)2月28日(金曜日)
随時受付をしております。
ただし、申込期間内でも予算上限に達した場合、募集を終了することがあります。
本市に本店、支店を置く中小企業(みなし大企業除く)、中堅企業又は組合等
その他詳細については、補助金交付要綱をご確認ください。
分類A(正社員、外国人エンジニア育成プログラム等)
令和6年3月1日から令和7年2月28日の期間内に雇用する常用労働者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として、同法第7条の届出を行い、かつ同法第9条第1項の確認を受けた者)で雇用保険加入期間が1年を超える者、又はその見込みの者。
分類B(副業・兼業)
令和6年3月1日から令和7年2月28日の期間内に契約する業務委託契約に基づき、職務や期間を限定して業務に従事する者。
分類C(リファラル採用)
社員(役員を除く)が知人等を会社に紹介する採用手法であるいわゆるリファラル採用により、令和6年3月1日から令和7年2月28日の期間内に雇用する常用労働者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として、同法第7条の届出を行い、かつ同法第9条第1項の確認を受けた者)で雇用保険加入期間が1年を超える者、又はその見込みの者。
補助対象となる契約 |
補助率 |
補助対象経費 |
補助限度額 |
分類A(正社員、外国人エンジニア育成プログラム等) |
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補助対象事業者が新事業展開等のため、当該年度に職業紹介等を利用する手法により、道外の高度ITエンジニアを正社員として雇用契約を締結し、補助対象経費の支払いが完了したもの。 |
補助対象経費の2分の1以内 |
1:雇用契約を行った際に発生する人材紹介手数料等 2:雇用契約するまでに発生した人材紹介手数料等 |
補助対象雇用者1名につき50万円以内(補助額は千円未満切り捨て) |
分類B(副業・兼業) |
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補助対象事業者が新事業展開等のため、当該年度に職業紹介等を利用する手法により、道外の高度ITエンジニアの副業・兼業人材を活用し、補助対象経費の支払いが完了したもの。 |
補助対象経費の2分の1以内 |
1:業務委託契約期間中発生する人材紹介手数料等 2:業務委託契約するまでに発生した人材紹介手数料等 |
補助対象雇用者1名につき25万円以内(補助額は千円未満切り捨て) |
分類C(リファラル採用) |
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補助対象事業者が新事業展開等のため、道外の高度ITエンジニアである補助対象雇用者をリファラル採用として正社員の雇用契約を締結し、補助対象経費の支払いが完了したもの。 |
補助対象経費の2分の1以内 |
補助対象事業者が就業規則等で定めているインセンティブ制度における社員紹介手当等 |
補助対象雇用者1名につき10万円以内(補助額は千円未満切り捨て) |
※補助上限額は、上記の各分類に加え、1社につき各年度50万円以内。
様式第1号 補助金交付申請書、別紙1 補助事業計画書(ワード:33KB)
共通提出書類 |
■定款の写し ■就業規則 ■登記事項証明書(申請日の3カ月前以内に発行されたもの) ■納税証明書(市区町村民税)(申請日の3カ月前以内に発行されたもの) ■雇用保険被保険者等確認通知書の写し(雇用契約の場合のみ) ■補助対象雇用者との契約を証する以下のいずれかの書類 ・雇用契約書又は労働条件通知書の写し ・業務委託に係る契約書等の写し ■高度 IT エンジニアであることを示す以下のいずれかの書類 ・交付要綱別表1に示す職種を5年以上経験していることがわかる業務経歴書(なお、要綱別表3に定める年数 を加算する場合は、学位又は称号を取得したことが確認できる書類の写し(履歴書等)もあわせて提出する こと) ・ITSS(IT スキル標準)レベル3以上の認定試験、資格を有することが分かる書類の写し。 ・外国人 IT 人材育成プログラム等を修了したことがわかる書類の写し。 ■その他市長が必要と認める書類 |
分類A、B共通 |
■求人の申込みをしたことを証する書類(求人申込書等の写し) ■補助対象雇用者との契約までに発生した補助対象経費の金額及び支出が確認できる書類の写し |
分類C |
■インセンティブ制度で手当を支払ったことが確認できる書類の写し ■インセンティブ制度等が確認できる書類(就業規則、その他の社内規程 |
外国人従業者を雇用等する場合 |
以下の書類も添付すること ■国内で就労可能な在留資格を有することが確認できる書類の写し(在留カード等) |
提出は持参又は郵送でお願いします。
※簡易書留など郵送物の追跡が可能な方法で発送をお願いします
※郵送の場合は申請締切日時必着
※送付中の事故については当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目(札幌市役所15階南側)
札幌市役所 経済観光局 経済戦略推進部 イノベーション推進課 IT産業係 宛
電話:011-211-2379 メールアドレス:it.contents@city.sapporo.jp
補助対象となるかは申請内容を審査の上、市長が交付決定をします。
なお,提出いただいた順で申請書類等の確認・審査を行いますが、担当者によるヒアリング要する場合がある際には、ご対応をお願いします。
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