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更新日:2025年6月30日

Sapporo Engineer Visa

札幌市では、市内IT企業等における外国人エンジニアの雇用促進を目指し、国家戦略特区を活用した外国人エンジニア就労促進事業――― Sapporo Engineer Visaを実施します。(令和7年7月1日(火)受付開始)

※国家戦略特区外国人エンジニア就労促進事業については、こちらを参照ください。(外部ページに遷移します)

1 Sapporo Engineer Visaとは?

制度概要

○中小企業やスタートアップが外国人エンジニアを採用する場合、在留資格審査期間が長期化し、入国時期が見通せなくなる傾向があるため、計画的な人材採用に支障が生じるケースが発生しております。

○本特例メニューを活用することで、外国人エンジニアの速やかな入国を実現。通常、1か月~3か月間程度かかるとされる在留資格審査が、約1か月程度に短縮されます!

制度概要資料 (PDF:796KB)

リーフレット(PDF:519KB)

2 制度利用の流れ

○制度を利用するためには札幌市からの認定を受ける必要があります。

○申請から認定までには2~4週間程度要しますので、外国人エンジニアの雇用を検討している企業は、お早めに申請の手続きをお願いします。

○外国人エンジニアへの内定後、出入国在留管理局の審査を受ける際に、札幌市から交付された認定書を提出すると、在留資格審査の短縮・明確化のメリットを得ることが可能です。

制度活用の流れ

3 実施要綱・実施要領

○実施要綱では、制度の詳細や申請要件等を定めております。申請前に必ず確認をお願いします。

 国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業実施要綱(PDF:1,111KB)(内閣府・出入国在留管理庁)

○また、各自治体個別の取り決めについては実施要領に定めております。実施要綱とあわせて申請前に必ず確認をお願いします。

 札幌市国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業実施要領(PDF:355KB)(札幌市)

4 対象事業者

札幌市内に拠点を有し、IT産業・半導体産業を主たる事業として営む非上場企業であり、経営状態が安定している者

※市内IT産業・半導体産業への人材派遣を目的とする場合は、市外の職業紹介・労働者派遣業も対象事業者として認められます。

※その他詳細は、実施要綱及び実施要領をご確認ください。

5 申請手続き

※令和7年7月1日(火)受付開始

○申請を希望する事業者は、申請書類一式を提出してください。

【提出先】engineer.visa@sec.or.jp

○提出された書類をもとに審査を行い、要件を満たすと判断したものについて認定決定通知書を交付します。

申請書類一覧(申請者がIT産業・半導体産業の場合)
No. 種類 備考
1 【要綱・様式1】国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業企業認定申請書(ワード:37KB) ※1
2 登記の履歴事項全部証明書の写し  
3 財務諸表  
4 【要綱・様式6】国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業に係る誓約書(ワード:31KB)  
5 【要領・様式1】誓約書 兼 資料回付に係る同意書(ワード:21KB)  
申請書類一覧(職業紹介・労働者派遣業の場合)
No. 種類 備考
1-1 【要綱・様式1】国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業企業認定申請書(申請企業分)(ワード:37KB)
1-2 【要綱・様式1】国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業企業認定申請書(派遣先企業分)(ワード:37KB)
2-1 登記の履歴事項全部証明書の写し(申請企業分)  
2-2 登記の履歴事項全部証明書の写し(派遣先企業分)  
3-1 財務諸表(申請企業分)  
3-2 財務諸表(派遣先企業分)  
4-1 【要綱・様式6】国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業に係る誓約書(申請企業分)(ワード:31KB)  
4-2 【要綱・様式6】国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業に係る誓約書(派遣先企業分)(ワード:31KB)  
5 【要綱・様式7】国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業に係る誓約書(申請企業分)(ワード:30KB)  
6-1 【要領・様式1】誓約書 兼 資料回付に係る同意書(申請企業分)(ワード:21KB)  
6-2 【要領・様式1】誓約書 兼 資料回付に係る同意書(派遣先企業分)(ワード:21KB)  

※認定期間の更新を希望する場合は、代わりに「国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業企業認定更新申請書」を提出すること。

6 注意事項

○本制度の利用に際して、手数料等はかかりません。(申請やお問い合わせにかかる通信費等は申請者様の負担となります。)

○認定の有効期間は発行日から1年間です。更新を希望される場合は、改めて申請が必要です。

○認定を受けた事業者には、人材を採用した場合の報告義務など、一定の責務が課されます。詳細は実施要綱をご確認ください。

7 お問い合わせ先

【申請に関すること】 ※令和7年7月1日(火)受付開始

 SAPPORO ENGINEER VISA事務局(一般財団法人さっぽろ産業振興財団 内)

  TEL:011-817-8911 / E-mail:engineer.visa@sec.or.jp

【その他、本制度に関すること】

 札幌市経済観光局経済戦略推進部イノベーション推進課

  TEL:011-211-2379 / E-mail:it.contents@city.sapporo.jp

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局経済戦略推進部イノベーション推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2379  内線:2379

ファクス番号:011-218-5130