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きらめく商店主を応援し、商店街の活性化につなげるため、次の2つの補助金の申請者を募集します。
※詳細はそれぞれの補助金名をクリックして、ご確認ください。(ページ内リンク)
補助金の名称 |
補助金の趣旨 |
補助内容 |
商店街区におけるストック活用型商い創出事業補助金 | 飲食、小売、生活関連サービス業を営む店舗の商店街エリア等への出店を促し、商店街の活性化を図るため、これらの業種の店舗を商店街エリアの空き店舗・空き家で開業しようとする方に対して、必要な経費の一部を補助します。 | 補助対象経費の2分の1以内(上限200万円) |
商業者グループによる新商品・新サービス開発支援事業補助金 | 個店の競争力強化を図るとともに、商店街を活性化させるため、商店街加盟店を中心とした商業者グループが新商品・新サービスの開発に取り組む場合に、その経費の一部を補助します。 | 補助対象経費の3分の2以内(上限100万円)※ |
※「商業者グループによる新商品・新サービス開発支援事業補助金」は、継続して3年度の申請が可能(年度ごとに申請)ですが、補助率や補助上限額は逓減します。
札幌市内の商店街振興組合の街区における空き店舗や空き家を借り上げて、新たに小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業の店舗を開業する個人または中小企業で、以下の要件を全て満たす方が対象です。すでに営業中の店舗や補助金交付決定前に開業予定の店舗は対象外です。
店舗を開業する個人または中小企業で、所定の要件を満たす方が対象です。
※次の表の資本金額または従業員数のどちらか一方を満たせば中小企業に該当します。
資本金額 |
常時使用する従業員数 |
|
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
飲食サービス業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
生活関連サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
開業のために必要な店舗改装費、店舗付帯設備設置費、備品購入費、普及宣伝費などが補助対象経費となります。
補助率 |
補助対象経費の2分の1以内 |
補助上限額 |
200万円 |
申請対象者の要件や補助金の内容については、募集要領を必ず確認してください。
商店街区におけるストック活用型商い創出事業募集要項(PDF:912KB)
この補助金の採択にあたっては、外部の専門家を交えた選考委員会の選考があります。選考員会の日程は、申請者に個別にお伝えします。
※札幌市内における新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、書類選考のみで採否を決定する場合があります。
補助金の対象となるのは、以下の商店街振興組合の街区にある空き家や空き店舗です。
(「地図」をクリックしていただくと、それぞれの区の商店街のおおよその街区をご覧いただくことができます。詳しいエリアは札幌市商業・経営支援担当課までお問い合わせください。)
中央区(地図(PDF:642KB))
札幌狸小路商店街振興組合 | 一番街商店街振興組合 | 二番街商店街振興組合 |
札幌三番街商店街振興組合 | 札幌四番街商店街振興組合 | 行啓通商店街振興組合 |
札幌市場外市場商店街振興組合 |
北区(地図(PDF:526KB))
麻生商店街振興組合 | 北24条商店街振興組合 | 篠路中央商店街振興組合 |
太平八丁目商店街振興組合 |
東区(地図(PDF:575KB))
栄町中央商店街振興組合 | 札苗商店街振興組合 |
白石区(地図(PDF:578KB))
北都商店街振興組合 | 本郷商店街振興組合 |
豊平区(地図(PDF:546KB))
月寒中央商店街振興組合 | 豊平商店街振興組合 | 南平岸商店街振興組合 |
平岸中央商店街振興組合 | 美園商店街振興組合 |
南区(地図(PDF:526KB))
石山商店街振興組合 | 藻南商店街振興組合 |
西区(地図(PDF:540KB))
琴似商店街振興組合 | 発寒商店街振興組合 | 発寒北商店街振興組合 |
手稲区(地図(PDF:372KB))
手稲本町商店街振興組合 | 星置駅前商店街振興組合 | 前田中央商店街振興組合 |
補助金の申請にあたって、以下の様式を提出してください。
様式のほか、提出が必要な書類がありますので、詳しくは募集要領を確認してください。
様式 |
名称 |
Word/Excel |
様式1 |
補助金交付申請書 | |
様式2 |
事業計画書 |
|
様式3 |
事業収支計画書(個人) |
|
様式3 |
事業収支計画書(法人) | 様式3(エクセル:95KB) |
様式4 |
職歴等が分かる履歴書(個人のみ) |
途中で事業内容を変更する場合には、札幌市の承認を得る必要がありますので、以下の様式を提出してください。
様式 |
名称 |
Word/Excel |
様式7 |
事業計画変更承認申請書 |
店舗の開業後は、開業後30日以内に以下の様式を提出してください。
様式のほか、提出が必要な書類がありますので、詳しくは募集要領を確認してください。
提出された書類を審査し、補助金額を確定します。その後に補助金を交付します。
様式 |
名称 |
Word/Excel |
様式10 |
開業報告書 | |
様式11 |
開業に係る収支報告書 | |
様式12 |
経費一覧表 |
開業後3年度は、事業実施状況報告書を提出してください。
様式 |
名称 |
Word/Excel |
様式14 | 事業実施状況報告書 | 様式14(ワード:53KB) |
取得価格(又は効用の増加額)が25万円以上の備品を取得(修繕による効用の増加)した場合には、補助事業の完了年度の翌年から起算して5年間(耐用年数が5年以内の場合はその年数)は、市長の承認を得ることなく、他の用途に使用したり、この備品を売却したりすることはできません。
また、上記の期間中、当該備品を備品台帳により管理するようにしてください。
様式 |
名称 |
Word/Excel |
様式15 | 備品台帳 | 様式15(ワード:16KB) |
令和4年(2022年)4月5日(火曜日)~令和4年(2022年)10月31日(月曜日)
以下のとおり6回に分けて締切日を設定し、締切日ごとに選考委員会を開催します。採択件数が予算の上限(年間5件程度)に達した場合、その時点で募集は終了します。
第1回締切 |
第2回締切 |
第3回締切 |
5月31日(火曜日)必着 |
6月30日(木曜日)必着 |
8月1日(月曜日)必着 |
第4回締切 |
第5回締切 |
第6回締切 |
8月31日(水曜日)必着 |
9月30日(金曜日)必着 |
10月31日(月曜日)必着 |
申請できる方は、商店街に加盟する方(2者以上)が、他の事業者、専門家、学生等と連携して結成する商業者グループです。申請書等は申請代表者から提出していだきます。なお、申請代表者は商店街に加盟する方としてください。
詳しくは、募集要領をご確認ください。
新商品・新サービスの試作費、開発のために必要な備品購入費、普及宣伝費、委託費などが補助対象経費となります。
初年度の補助金は、補助対象経費の3分の2以内(上限100万円)です。
|
初年度 |
2年度目 |
3年度目 |
補助率 |
3分の2以内 |
2分の1以内 |
3分の1以内 |
補助上限額 |
100万円 |
75万円 |
50万円 |
申請対象者の要件や補助金の内容については、募集要領を必ず確認してください。
令和4年度札幌市商業者グループによる新商品・新サービス開発支援事業補助金募集要領(PDF:1,358KB)
この補助金の採択にあたっては、外部の専門家を交えた選考委員会の選考(ヒアリング)があります。選考委員会の日程は、申請者に個別にお伝えします。
※札幌市内における新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、書類選考のみで採否を決定する場合があります。
令和4年4月5日(火曜日)から令和4年8月19日(金曜日)まで
※締切日ごとに選考委員会を開催します。選考委員会の日程は、申請者に対して個別にお知らせします。
第1回締切日 |
第2回締切日 |
第3回締切日 |
|
申請期限 |
令和4年5月2日(月曜日) |
令和4年6月21日(火曜日) |
令和4年8月19日(金曜日) |
選考委員会 |
令和3年5月下旬 |
令和3年7月上旬 |
令和3年9月上旬 |
補助金の申請にあたって、以下の様式を提出してください。
様式のほか、提出が必要な書類がありますので、詳しくは募集要領を確認してください。
様式 |
名称 |
Word/Excel |
様式1 |
補助金交付申請書 | |
様式2 |
商業者グループ構成員名簿 |
|
様式3 |
事業計画書 |
|
様式3 |
事業計画書(継続申請用) |
様式3(継続)(ワード:30KB) |
様式4 |
事業収支計画書 |
途中で事業内容を変更する場合には、札幌市の承認を得る必要がありますので、以下の様式を提出してください。
様式 |
名称 |
Word/Excel |
様式7 |
事業計画変更承認申請書 |
補助金の採択した事業の完了後は、完了の日から30日以内に以下の様式を提出してください。
様式のほか、提出が必要な書類がありますので、詳しくは募集要領を確認してください。
提出された書類を審査し、補助金額を確定します。その後に補助金を交付します。
様式 |
名称 |
Word/Excel |
様式13 |
事業完了報告書 | |
様式14 |
事業経過報告書 | |
様式15 |
事業収支報告書 | |
様式16 |
経費一覧表 |
取得価格(又は効用の増加額)が25万円以上の備品を取得(修繕による効用の増加)した場合には、補助事業の完了年度の翌年から起算して5年間(耐用年数が5年以内の場合はその年数)は、市長の承認を得ることなく、他の用途に使用したり、この備品を売却したりすることはできません。
また、上記の期間中、当該備品を備品台帳により管理するようにしてください。
様式 |
名称 |
Word/Excel |
様式19 | 備品台帳 | 様式19(ワード:16KB) |
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