札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度
<令和6年度札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度
交付申請受付開始のお知らせ>
令和6年度札幌市ゼロエミッション自動車購入補助制度の受付を開始をします。申請方法については下記をご確認ください。
<重要>令和5年度からの変更点
限られた予算でより多くのゼロエミッション自動車等の導入を図るため、令和6年度より当補助制度の内容を見直し、補助額の変更を実施しました。主な変更点は以下のとおりです。
- 電気自動車(EV)はバッテリー容量に応じた補助金額から、定額10万円/台に変更。
- 軽電気自動車(軽EV)はバッテリー容量に応じた補助金額から、定額5万円/台に変更。
- 燃料電池自動車(FCV)は上限50万円/台から、定額50万円/台に変更。
- V2Hは上限25万円/台から、上限15万円/台に変更。
- 電気自動車(EV)の高額車両(値引き後の車両本体価格が税抜840万円以上)は補助対象外となります。※ただし、バス及びトラックは除く。
- 納税証明書の提出が不要となりました。代わりに申請書に市税を滞納していないことを誓約する欄を設けました。
目次
2024年度ゼロエミッション自動車購入等補助制度(PDF:6,083KB)
補助制度の目的
札幌市では、脱炭素社会の実現に向けた取組として、旧年式の車両から、走行中に二酸化炭素を排出しない燃料電池自動車や電気自動車への乗り換えを促進することで、自動車による環境負荷を減らすと同時に、二酸化炭素排出量を削減することを目的としております。
補助対象および補助額
補助対象となる登録年月日・設置年月日
対象自動車及び対象設備 |
登録年月日・設置年月日 |
ゼロエミッション自動車
(電気自動車(EV),燃料電池自動車(FCV))
※新車に限ります。
※電気自動車(EV)の高額車両(値引き後の車両本体価格が税抜840万円以上)は補助対象外となります。ただし、バス及びトラックは除きます。
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自動車検査証の登録年月日が令和6年2月19日(月曜日)から令和7年2月18日(火曜日)まで |
V2H充電設備
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設置年月日が令和6年2月19日(月曜日)から令和7年2月18日(火曜日)まで |
基礎充電設備
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設置年月日が令和6年2月19日(月曜日)から令和7年2月18日(火曜日)まで |
補助対象ごとの補助額
補助対象 |
補助金額 |
電気自動車(EV) |
定額10万円 |
軽電気自動車(軽EV) |
定額5万円 |
燃料電池自動車(FCV) |
定額50万円 |
V2H充電設備 |
本体購入価格(値引後税抜)の3分の1、上限15万円/台
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基礎充電設備(普通充電設備・充電用コンセントスタンド・充電コンセント)
※集合住宅のオーナーやマンション管理組合などが集合住宅に設置する場合に限ります。
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札幌市以外から受けようとする補助と補助対象経費の差額に2分の1を乗じた額、
上限15万円/基(最大5基まで)
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補助対象自動車の補助額・補助上限が1.5倍となる場合
- 補助対象自動車1台を購入するにあたり、ゼロエミッション自動車以外の高年式自動車(登録等を受けた日(軽自動車については車両番号の指定を受けた月)から起算して13年を超える自動車)を抹消登録等を行い、抹消登録を証明する登録事項等証明書を実績報告書と同時に提出できる場合。
- 電気自動車(EV)、軽電気自動車(軽EV)、燃料電池自動車(FCV)とV2H充電設備の両方を1台ずつ同時に交付申請する場合
- 電気自動車(EV)、軽電気自動車(軽EV)、燃料電池自動車(FCV)の使用の本拠となる住宅や事務所で再エネ100%プランを契約する場合(ただし「さっぽろ再エネ電力認定・公表制度」再エネ電力プランへの加入時に限ります。)
募集期間
令和6年4月22日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
※申請額が受付予定額に達した段階で交付申請の受付を終了します。
受付予定額
3,294万円
(電気自動車(EV)、軽電気自動車(軽EV)、V2H充電設備、基礎充電設備分)
250万円
(燃料電池自動車分(FCV))
補助対象者の要件
以下の要件を満たす『札幌市民(個人事業主を含む)』『国等を除く法人』または『これらの者に補助対象自動車等を貸渡しようとするリース事業者』
- 札幌市税を滞納していない方
- 申請時点で札幌市内で原則1年以上引き続き同一の事業を経営する事業者(法人・個人事業主)
- 補助を受けて購入した車両または設備を財産処分制限期間(車両は4年、設備は5年)を超えて使用する方
- 補助対象自動車等について札幌市の他の補助金の交付を受けていない方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でない方
交付申請・実績報告の手続き
- 交付申請書及び別紙を受付窓口へ郵送してください。(令和7年2月28日まで、必着)
- 受付窓口で交付申請書及び別紙を受理し、審査完了次第、申請者へ交付決定通知書を送付します。
- 交付決定通知書が届きましたら、実績報告書及び必要な添付書類を受付窓口へ郵送してください。(令和7年3月23日まで、必着)
- 受付窓口で実績報告書及び必要な添付書類を受理し、審査完了次第、申請者へ補助金交付額確定通知書を送付します。
- 指定の口座に補助金を振り込みます。
※申請額が予算に達した段階で交付申請の受付を終了します。
※申請者は1と3の手続きが必要となります。
本制度に関する問い合わせ先及び申請書・実績報告書送付先
【問い合わせ先】
札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係
011-700-0699
【受付時間】
平日午前10時~午後6時
(土曜・日曜・祝日及び令和6年12月29日から令和7年1月3日までは受付していません)
【申請書・実績報告書送付先】
〒065-0012
札幌市北十二条郵便局留め「札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係」
※郵便局留めのため日本郵便以外の発送サービスは使用できません。
実績報告
提出期限までに「実績報告書(様式第5号)」に必要な添付書類を添えて、提出する必要があります。
実績報告書の提出期限
リースによる導入で購入等の前に申請する場合の実績報告書の提出期限は、下記のいずれかの早い日までです。
- 購入等の日の翌日から起算して60日を経過する日
- 補助金交付決定通知を受けた年度の3月23日
リースによる導入で購入等の後に申請する場合、購入の場合の実績報告書の提出期限は、下記のいずれかの早い日までです。
- 補助金交付決定通知書が発行された日の翌日から起算して60日を経過する日
- 補助金交付決定通知を受けた年度の3月23日
※札幌市以外から受ける補助金の交付額がわかる書類(交付決定通知書等)が提出期限までに用意できない場合は、上記問い合わせ先にお問合せください。
必要な添付書類
※令和6年度より、納税証明書の提出が不要となりました。
区分 |
提出する書類 |
事業者(法人)
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事業者(個人事業主)
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市民
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- 住民票の写し(コピー可)、運転免許証の表面及び裏面の写し、マイナンバーカードの表面の写し※いずれか一つ
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リース事業者
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- 【リース事業者のもの、及び使用者が法人の場合は使用者のものも】現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し
- 【使用者が個人事業主の場合】使用者の分の開業届の写し
- 【使用者が市民の場合】使用者の住民票の写し(コピー可)、運転免許証の表面及び裏面の写し、又はマイナンバーカードの表面の写し※いずれか一つ
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マンション管理組合
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- 管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会議事録等)
※書類作成日、マンション管理組合名、代表者名等記載されていること
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共通 |
共通 |
- 見積書(本体価格及びその値引きの額等が明記されているもの)
- 補助金振込先(銀行名・支店、口座名義(カタカナ)、口座番号)が確認できる書類
- 札幌市以外から受ける補助金の交付額がわかる書類(交付決定通知書等)
- その他市長が必要と認める書類
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車両を購入する場合 |
- 購入に係る契約書及び領収書の写し
- 自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し
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車両を所有権留保付ローン購入する場合 |
- ローンに係る契約書及び領収書の写し
- 自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し
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V2H充電設備を購入する場合 |
- V2H充電設備の写真及び保証書の写し
- V2H充電設備設置場所付近の見取図
- V2H充電設備を申請者(リースの場合は使用者)以外が所有する土地又は建物に設置する場合、その土地若しくは建物における、所有者の設置承諾書(原本)及び賃貸借契約書等の写し
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リース事業者が貸し渡すために購入する場合
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- 賃貸契約書の写し及び貸渡料金の算定根拠明細書※算定根拠明細は必ず本市の様式をご使用ください。
- 【自動車の場合】自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し
- 【V2Hの場合】V2H充電設備の写真及び領収書の写し
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基礎充電設備を購入し、経済産業省補助金を申請する場合 |
- 経済産業省補助金の額確定通知書(写し)
- 経済産業省補助金の実績報告時に提出した次の書類(オンライン申請・アップロード書類含む)一式(写し)
- 充電設備の発注書、請求書(内訳書含む)
- 充電設備本体、工事費の支払いを証する領収書
- 充電設備設置工事実績申告(オンライン申請)
- (実績)充電設備(オンライン申請)
- 充電設備本体の保証書
- 主要部写真(充電スペースの全景、充電設備本体の設置場所、充電設備の銘板(型式・製造番号等)等)
- 図面(設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図)
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基礎充電設備を購入し、経済産業省補助金を申請しない場合 |
- 充電設備の発注書、請求書(内訳書含む)(写し)
- 充電設備本体、工事費の支払いを証する領収書(写し)
- 充電設備本体の保証書(写し)
- 主要部写真(充電スペースの全景、充電設備本体の設置場所、充電設備の銘板(型式・製造番号等)等)
- 図面(設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図)
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再エネ100%電力調達による上乗せを申請する場合 |
- 当該需給契約を締結していることがわかる書類(特に契約の開始日が確認できるもの)
※自動車の登録日の前日までに当該プランを契約している必要があります。
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登録等を受けた日から起算して13年経過した自動車の登録抹消による上乗せを申請する場合 |
- 自動車の抹消登録を証明する登録事項等証明書
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※添付書類は、年度内に発行されたもので、発行者の印影があるもののみです。ただし、開業届については、届出した年度を問いません。
本補助制度に関する要綱・要領及び提出書類の様式
本制度に関する要綱及び各種提出書類の様式は以下のとおりです。
補助制度に関する各種様式
※令和6年度から様式が変更になっていますので、申請・報告の際はご注意ください。
本制度に関する問い合わせ先及び申請書・実績報告書送付先
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