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更新日:2024年4月22日

ゼロエミッション自動車購入等補助制度Q&A

ゼロエミッション自動車購入等補助制度に関するよくある質問

Q1 電気自動車とV2H充電設備の同時購入を申請すると、どれだけ補助額に差が出るのでしょうか?

Q2 電気自動車2台、V2H充電設備1台を導入した場合、電気自動車の補助金額は1.5倍になるのでしょうか?

Q3 プラグインハイブリッド乗用車やハイブリッド乗用車は補助対象でしょうか?

Q4 レンタカーは本制度の補助対象でしょうか?

Q5 ミニカーは補助対象でしょうか?

Q6 国等の補助金を受領した場合、受領したことを証明する書類の提出は必要でしょうか?

Q7 電気自動車はリースで導入し、V2H充電設備を事業者が購入するとした場合、電気自動車とV2H充電設備の同時申請に該当するのでしょうか?

Q8 交付決定通知を受領した後に、V2H充電設備の本体価格が変更になった場合、どうしたらよいでしょうか?

Q9 国の自動車に係る補助制度について教えてください。

Q10 建売住宅にV2H充電設備を設置する場合、本補助制度の補助対象になるでしょうか?

Q11 国等を除く法人又は個人が本補助制度の対象者となっていますが、国等の定義を教えてください。

Q12 車検証上の使用者と本補助金の申請者が異なる場合には、申請は可能でしょうか?

Q13 同一価格の同一車種を複数台導入する場合、見積書を導入台数分だけ添付しなければならないでしょうか?

Q14 申請者が個人事業主の場合には開業届の写しを提出する必要があるとのことですが、手元に開業届がありません。どうしたらよいでしょうか?

Q15 要綱の交付要件に「札幌市税の滞納がないこと」とありますが、納税証明書の提出は必要でしょうか?

上記以外のご質問については下記問い合わせ先にお問い合わせ願います。

 

本制度に関する問い合わせ先

ゼロエミッション自動車購入等補助金制度受付係

電話:011-700-0699

【受付時間】平日午前10時~午後6時まで

(土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日は受付していません)

 Q1 電気自動車とV2H充電設備の同時購入を申請すると、どれだけ補助額に差が出るのでしょうか?

A1 V2Hの補助金額は変わりませんが、電気自動車の補助金額が1.5倍になります。

 Q2 電気自動車2台、V2H充電設備1台を導入した場合、電気自動車の補助金額は1.5倍になるのでしょうか?

A2 電気自動車及びV2H充電設備を1台ずつ同時に申請した場合のみ、電気自動車の補助金額が1.5倍になります。そのため、今回のケースでは、電気自動車1台分のみが補助金額1.5倍になります。

 Q3 プラグインハイブリッド乗用車やハイブリッド乗用車は補助対象でしょうか?

A3 本市の補助制度の補助対象外となります。また、メーカーによってPHEVやEHEVなどの様々な名称での問い合わせがありますが、本市の電気自動車の補助については内燃機関を搭載していない電気自動車が補助対象となります。

 Q4 レンタカーは本制度の補助対象でしょうか?

A4 レンタカーについては、申請した本人が直接使用することができないため、補助制度への申込はできません。

 Q5 ミニカーは補助対象でしょうか?

A5 ミニカーは第一種原動機付自転車に該当し、車両ではないため補助対象外となります。

 Q6 国等の補助金を受領した場合、受領したことを証明する書類の提出は必要でしょうか?

A6 本市から交付する補助金額から国等から受領する補助金額を控除する必要があるため、提出が必要となります。

 Q7 電気自動車はリースで導入し、V2H充電設備を事業者が購入するとした場合、電気自動車とV2H充電設備の同時申請に該当するのでしょうか?

A7 この場合には、電気自動車の補助申請者がリース事業者、V2H充電設備の補助申請者が事業者となり、それぞれの申請者が異なるため電気自動車とV2Hの同時申請には該当しません。

 Q8 交付決定通知を受領した後に、V2H充電設備の本体価格が変更になった場合、どうしたらよいでしょうか?

A8 本体価格が変更になり、補助金額に増減が発生する場合には変更等認証申請書の提出が必要になります。

 Q9 国の自動車に係る補助制度について教えてください。

A9 国の自動車に係る補助金制度については、次世代自動車振興センター(0570-001-136:自動車に関すること、0570-000-299:充電設備に関すること)に問い合わせてください。

 Q10 建売住宅にV2H充電設備を設置する場合、本補助制度の補助対象になるでしょうか?

A10 この場合のV2H充電設備は補助対象になります。ただし、建売住宅を購入し、V2H充電設備の所有者の名義変更を実施した後に、本補助制度への申請をする必要があります。

 Q11 国等を除く法人又は個人が本補助制度の対象者となっていますが、国等の定義を教えてください。

A11 「国等」とは、国、地方自治法第157条に規定する公共的団体等、地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第7項に規定する公益法人等、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第5号から第7号に掲げる法人、札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号)第22条に規定する出資団体等、その他市長が特に公共的性格を有すると認める団体のことです。

 Q12 車検証上の使用者と本補助金の申請者が異なる場合には、申請は可能でしょうか?

A12 本補助制度を利用する場合には、使用者と申請者が同じである必要があります。ただし、所有権保留付きローン購入などの割賦購入による車両等の導入及び、リース契約を用いた車両等の導入の場合に限り、使用者と申請者が異なっていても申請可能です。ただし、ローン完済後に名義変更をする必要があります。

 Q13 同一価格の同一車種を複数台導入する場合、見積書を導入台数分だけ添付しなければならないでしょうか?

A13 発行される見積書が全く同じ場合には、見積書を1通のみを添付するだけで構いません。ただし、申請書の別紙は申請する台数分を申請する必要があります。

 Q14 申請者が個人事業主の場合には開業届の写しを提出する必要があるとのことですが、手元に開業届がありません。どうしたらよいでしょうか?

A14 手元に開業届がない場合には、お近くの税務署を通じて開業届の再発行手続きを行い、開業届の写しを提出して下さい。

 Q15 要綱の交付要件に「札幌市税の滞納がないこと」とありますが、納税証明書の提出は必要でしょうか?

A15 不要です。補助金交付申請書の裏面にある誓約事項にご同意いただくことで、札幌市税に滞納がないことについて誓約及び確認しています。