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業種コード・あて先一覧
政令番号 | 業種名 | 業種コード | あて先 |
---|---|---|---|
一 | 金属鉱業 | 0500 | 経済産業大臣 |
二 | 原油・天然ガス鉱業 | 0700 | 経済産業大臣 |
三 | 製造業 | ||
食料品製造業 | 1200 | 農林水産大臣 | |
飲料・たばこ・飼料製造業(以下を除く。) | 1300 | 農林水産大臣 | |
酒類製造業 | 1320 | 財務大臣 | |
たばこ製造業 | 1350 | 財務大臣 | |
繊維工業 | 1400 | 経済産業大臣 | |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 1500 | 経済産業大臣 | |
木材・木製品製造業(家具を除く。) | 1600 | 経済産業大臣 農林水産大臣 |
|
家具・装備品製造業 | 1700 | 経済産業大臣 | |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1800 | 経済産業大臣 | |
出版・印刷・同関連産業 | 1900 | 経済産業大臣 | |
化学工業(以下を除く。) | 2000 | 経済産業大臣 | |
塩製造業 | 2025 | 財務大臣 | |
医薬品製造業 | 2060 | 厚生労働大臣 | |
農薬製造業 | 2092 | 農林水産大臣 | |
石油製品・石炭製品製造業 | 2100 | 経済産業大臣 | |
プラスチック製品製造業 | 2200 | 経済産業大臣 | |
ゴム製品製造業 | 2300 | 経済産業大臣 | |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 2400 | 経済産業大臣 | |
窯業・土石製品製造業 | 2500 | 経済産業大臣 | |
鉄鋼業 | 2600 | 経済産業大臣 | |
非鉄金属製造業 | 2700 | 経済産業大臣 | |
金属製品製造業 | 2800 | 経済産業大臣 | |
一般機械器具製造業 | 2900 | 経済産業大臣 | |
電気機械器具製造業(以下を除く。) | 3000 | 経済産業大臣 | |
電子応用装置製造業 | 3060 | 経済産業大臣 厚生労働大臣 |
|
電気計測器製造業 | 3070 | 経済産業大臣 厚生労働大臣 |
|
輸送用機械器具製造業(以下を除く。) | 3100 | 経済産業大臣 | |
鉄道車両・同部分品製造業 | 3120 | 国土交通大臣 | |
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 3140 | 国土交通大臣 | |
精密機械器具製造業(以下を除く。) | 3200 | 経済産業大臣 | |
医療用機械器具・医療用品製造業 | 3230 | 経済産業大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 |
|
武器製造業 | 3300 | 経済産業大臣 | |
その他の製造業 | 3400 | 経済産業大臣 | |
四 | 電気業 | 3500 | 経済産業大臣 |
五 | ガス業 | 3600 | 経済産業大臣 |
六 | 熱供給業 | 3700 | 経済産業大臣 |
七 | 下水道業 | 3830 | 国土交通大臣 |
八 | 鉄道業 | 3900 | 国土交通大臣 |
九 | 倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。) | 4400 | 国土交通大臣 |
十 | 石油卸売業 | 5132 | 経済産業大臣 |
十一 | 鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。) | 5142 | 経済産業大臣 |
十二 | 自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。) | 5220 | 経済産業大臣 |
十三 | 燃料小売業 | 5930 | 経済産業大臣 |
十四 | 洗濯業 | 7210 | 厚生労働大臣 |
十五 | 写真業 | 7430 | 経済産業大臣 |
十六 | 自動車整備業 | 7700 | 国土交通大臣 |
十七 | 機械修理業 | 7810 | 経済産業大臣 |
十八 | 商品検査業 | 8620 | 経済産業大臣 |
十九 | 計量証明業(一般計量証明業を除く。) | 8630 | 経済産業大臣 |
二十 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。) | 8716 | 環境大臣 |
二十一 | 産業廃棄物処分業 | 8722 | 環境大臣 |
特別産業廃棄物処分業 | 8724 | 環境大臣 | |
二十二 | 医療業 | 8800 | 厚生労働大臣 |
二十三 | 高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。) | 9140 | 文部科学大臣 |
二十四 | 自然科学研究所 | 9210 | 経済産業大臣 環境大臣 防衛庁長官 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 国土交通大臣 (注1) |
国の機関又は地方公共団体の公務 | 上記のいずれか (注2) |
経済産業大臣 環境大臣 防衛庁長官 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 国土交通大臣 (注3) |
(注1)自然科学研究所については、主たる研究対象に最も近い事業が属する業種によりあて先を判断して下さい。
(注2)国の機関又は地方公共団体の公務については、公務の具体的内容に対応した業種を分類し、法の対象となる業種に属する事業を営んでいる場合には、当該対象業種のコード番号を記載して下さい。
(注3)国の機関については、その営む事業にかかわらず、当該機関を所管する大臣をあて先として下さい。また、地方公共団体の公務については、その営む事業が属する業種を所管する大臣をあて先として下さい。
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