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更新日:2024年8月6日

自家消費型太陽光発電設備導入補助金制度

≪重要≫
本補助制度への申込みは、対象機器の設置に係る契約締結前に完了してください。

お知らせ

  • 2024年度の募集は8月1日より開始しています。
    ※補助制度の実施内容は2023年度から一部変更となっています。
    ※申込みにあたっては、下記の「補助対象者」及び「補助を受けることができる条件」をよくご確認ください。
  • 2024年度版のパンフレットを公開しました。
本ページで紹介している補助金制度の概要(2024年度)
補助制度名 自家消費型太陽光発電設備導入補助金制度
対象者

企業、マンション管理組合等

※詳細については「補助対象者」をご確認ください。

対象機器 太陽光発電設備、定置用蓄電池
募集期間

2024年8月1日 ~ 2025年1月31日

※先着順にて受付を行い、補助申請額が予算額に達した日をもって募集を終了します。

申込みの注意点(重要)

対象機器の購入・設置に係る契約を締結する前に、本補助制度へお申込みください。

※申込み時点で既に購入・設置に係る契約を完了している機器は補助対象外となります。

備考

本補助制度は札幌市が、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して間接的に補助するものです。

2023年度からの主な変更点
※制度の詳細については要綱及び要領を必ずご確認ください。
  • 申込時の提出書類について
    申込時に必須となる書類は、「申込書(様式1)」及び暴力団排除に係る「誓約書(様式15)」の2点となります。また、施工業者が申込者のグループ企業である場合には、出資比率が分かる資料を併せて提出してください。
  • 利益等の排除について
    申込者は、自社調達及びグループ企業が調達又は設置工事等を実施する場合には、利益等の排除が必要であることから、申込額を減額して申請してください。その際に、「原価」については、当該調達に対する経費であることを証明する書類を提出してください。なお、利益率は小数点以下第2位を切り上げた数値を用います。
  • 業務用蓄電池・家庭用蓄電池の判断基準について
    設置する定置用蓄電池の合計容量が20kWhを超える場合は業務用蓄電池区分となります。合計容量が20kWh以下である場合は、家庭用蓄電池区分となります。
  • 補助金交付申請兼完了届の提出期限について
    機器取得(工事完了)後の補助金交付申請兼完了届及び必要書類一式の提出期限は、機器取得日の翌日から起算して90日を経過する日となります。なお、算出した期限日が2025年2月28日を超える場合は、2025年2月28日が提出期限となります。

※応募方法や補助内容など、詳しい内容は以下に記載していますので、ご覧ください。

パンフレットについては、下記のリンクからダウンロードできます。

また、希望される方には郵送いたしますので、ご連絡ください。

2024年度自家消費型太陽光発電設備導入補助金制度のご案内_サムネイル

2024年度 自家消費型太陽光発電設備導入補助金制度パンフレット(PDF:972KB)

項目

本ページの内容は以下のとおりです。

補助制度の目的

自家消費型太陽光発電とは、太陽光発電設備で発電した電力を、自らの会社内や共同住宅などで消費することをいいます。これまで、太陽光発電設備によって発電した電気は、固定価格買取制度(FIT)によって売電されてきましたが、買取価格が毎年低下していることに加え、電気料金が上昇していることから、昨今は自家消費することが有利という考えが主流になっています。
本補助制度は、札幌市が環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用して間接的に補助を行うことで、自家消費型太陽光発電設備の市内普及を促進するものです。

補助対象者

企業等(以下のいずれかに該当する者)のうち、下記1~3のいずれかを満たす者。

  • 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
  • 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等
  • 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する保険会社
  • 社会福祉法(昭和27年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
  • 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
  • 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
  • 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 建物の区分所有等に関する法律(昭和38年法律第69号)第3条に規定する団体(マンション管理組合等)
  • 個人事業主(開業届の写しを提出できること)
  • その他環境大臣の承認を得て札幌市長が適当と認める者
  1. 市内にある事務所・事業所等(店舗併用住宅含む)に対象機器を設置しようとする者。
  2. 市内にある区分所有住宅等の共用部分に対象機器を設置しようとする者。
  3. 市内に自ら所有する共同住宅の共用部又はテナントビルに対象機器を設置しようとする者。

補助対象機器、補助金額等

 補助対象機器、補助額、機器要件については、以下のとおりです。

補助対象機器 補助金額 機器要件
太陽光発電設備

出力の合計 1kWあたり5万円
(注)太陽電池モジュールの出力合計と、パワコンの出力合計のうち低い方の値です。

(注)補助対象費用(税抜き)は、以下のとおり。

  • 太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電電力計、発電量表示装置、売電電力量計、パワーコンディショナー、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用。
    ただし、梱包材等の撤去・廃棄処理、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む)のすべて及び申込者が自ら施工する工事に係る費用は対象外とする。
  • 太陽電池モジュールの合計出力が1.5kW以上の設備であること。
  • 自家消費型配線であること。(発電量の50%以上自家消費すること)
  • 補助対象費用に対して補助金の額が上回らないこと。
  • 未使用品であること。(中古品は補助対象外)
定置用蓄電池

工事費用(補助対象費用)の1/3

(注)補助額の上限は、100万円です。
(注)補助対象費用(税抜き)は、以下のとおり。

  • 蓄電池部(リチウムイオン蓄電池、バインド電池)、電力変換装置(蓄電池及び太陽光発電設備に併用できるものも含める)、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用の総額。
    ただし、梱包材等の撤去・廃棄処理、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む)のすべて及び申込者が自ら施工する工事に係る費用は対象外とする。
  • 業務用蓄電池(容量が20kWhを超える)の場合、工事費用の総額が1kWhあたり19万円を超えないものであること。※
  • 家庭用蓄電池(容量が20kWh以下)の場合、工事費用の総額が1kWhあたり15万5千円を超えないものであること。※
  • JEM規格で定義された初期実効容量1.0kWh 以上であるもの。
  • 本事業にて設置する太陽光発電設備に付帯するものであり、常時、太陽光発電設備と接続し、太陽光発電設備が発電する電力を放充電できるもの。(太陽光発電設備と同時申請であること)
  • 停電時のみ使用する非常用電源装置ではないもの。
  • 未使用品であること。(中古品は対象外)

※定置用蓄電池は「1kWhあたりの工事費用」が上限額を超える場合、申込みはできません。

例1)業務用蓄電池の場合(上限19万円/kWh)

工事費用の総額

(税抜)

設置容量 1kWhあたりの工事費用 申込みの可否

工事費用×1/3

(千円未満切捨て)

補助金交付額

(上限100万円)

500万円 25kWh

20万円/kWh

× -

-

475万円 25kWh

19万円/kWh

158万3千円 100万円
250万円 25kWh

10万円/kWh

83万3千円 83万3千円

例2)家庭用蓄電池の場合(上限15万5千円/kWh)

工事費用の総額

(税抜)

設置容量 1kWhあたりの工事費用 申込みの可否

工事費用×1/3

(千円未満切捨て)

補助金交付額

(上限100万円)

160万円 10kWh

16万円/kWh

× -

-

150万円 10kWh

15万円/kWh

50万円 50万円

補助を受けることができる条件

FIT又はFIP(Feed in Premium)の認証を受けないこと。

FIT又はFIPの認証を受けた機器は補助対象外となります。

※FIT又はFIPの認証を受けていなければ、売電を行っていても補助対象となります。

発電量の50%以上を自家消費する太陽光発電設備の設置であること。

自家消費率が50%を超えていることを確認するため、年1回、以下の実績を札幌市へ報告する必要があります。

  • 月毎の発電量(1年分)
  • 月毎の電力使用量(1年分)
  • 月毎の売電量(1年分)

補助金の交付後、年間を通しての自家消費率が50%を下回っている場合には、札幌市から改善に係る注意・勧告を行わせていただきます。
その後も一定期間(原則として1年以上)が経過しても改善が見られない場合には、補助金の返還が発生します。

※報告の手順等については追って公開いたします。

本補助制度への申込み時点に、対象機器の設置に係る契約を締結していないこと。

下記「申込方法」に従って申込みを行い、札幌市から「補助金交付決定通知書」を受け取ってから契約を締結してください。
既設や設置工事中である等、契約済みの機器は補助対象外となります。

同一年度内の申込制限

申込額の合計が5,000,000円を超えないこと。

同一年度内に、同じ申込者から複数回の申込みが可能ですが、申込可能な補助額の合計は5,000,000円までです。

※申込者Aと申込者Bが資本を共有している場合や実質的に同一の企業等であると認められる場合、両者は同一の申込者であるとして補助額の合計を計算します。詳細につきましては、環境エネルギー課(011-211-2872)までお問い合わせください。

本補助制度による補助金の交付を受けた機器が既に設置されていないこと。

同一年度内に、同じ施設や土地に対して複数回補助を申込むことはできません。

  • 例)同じ施設に対して、10月に太陽光発電10kWを導入し、12月に太陽光発電7kWを別途導入する場合。
    ⇒どちらか一方の導入に対してのみ申込みできます。

その他

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に該当すること。

本補助制度は札幌市が、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して間接的に補助するものです。

国が実施する他の補助金等を受けていないこと。

国の他の補助制度と併用はできません。

募集期間

2024年8月1日 ~ 2025年1月31日

先着順にて受付を行い、補助申請額が予算額に達した日をもって募集を終了します。

申込方法、完了報告など手続きについて

申込方法

≪重要≫
本補助制度への申込みは、対象機器の設置に係る契約締結前に完了してください。

申込方法については、以下のとおりとなります。

  1. 申込書(様式1)」及び「誓約書(様式15)」に必要事項をお書きください。
  2. 申込書(様式1)」及び「誓約書(様式15)」を以下の「受付窓口」へ郵送してください。
    ※施工業者が申込者の子会社やグループ企業等である場合には、出資率を確認できる資料を併せて郵送してください。
  3. 「受付窓口」で申込書等を受理した後、札幌市が「補助金交付決定通知書」を発行し、申込者の方へ郵送いたします。
  4. 札幌市が郵送した「補助金交付決定通知書」を申込者の方が受理することで、申込みは完了となります。

※補助申込額が予算額を超過した日に複数の申込みがあった場合、抽選により補助金受領予定者を決定します。

≪申込書の郵送先(受付窓口)≫
〒060-0051 札幌南1条東郵便局留め「自家消費型太陽光発電設備導入補助金受付係」

完了報告

 「補助金交付決定通知書」を受領した申込者の方は、提出期限までに「補助金交付申請兼完了届(様式6)」に必要な添付書類を添えて、提出する必要があります。

≪重要≫
提出期限までに「補助金交付申請兼完了届(様式6)」等を提出できない場合、補助金を受け取ることが出来なくなります。

必要な添付書類

必要書類

1.現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の原本又は写し(法人のみ)

2.開業届の写し(個人事業主のみ)

3.札幌市税の納税証明書(指名願)の原本又は写し(法人及び個人事業主のみ)

※指名願以外の納税証明書は受付できません。

4.管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会議事録等)(マンション管理組合のみ)

※書類作成日、マンション管理組合名、代表者名等記載されていること

5.補助対象機器の設置について、管理組合総会等で承認決議を得ていることを証する書類(総会議事録等)(マンション管理組合のみ)

※書類作成日、マンション管理組合名、代表者名等記載されていること

6.補助対象機器を設置又は使用するすべての建物の所有者が判る書類(法人及び個人事業主のみ)

例:全部事項証明書(建物)
※自社所有ではない場合には、機器設置場所(建物)所有者の同意書(様式14)が必要

7.補助対象機器を設置する土地の所有者が判る書類(補助対象機器を野立てで設置する場合のみ)
例:全部事項証明書(土地)
※自社所有ではない場合には、機器設置場所(土地)所有者の同意書(様式14)が必要

8.収支決算書(様式13)

9.対象機器の本体・設置部材費用及び工事費用が判る書類

例:見積書の写し

※補助対象外となる費用が、補助金交付申請兼完了届(様式6)、工事内容証明書(様式7)及び収支決算書(様式13)に記載された補助対象費用に含まれないことが判るものであること。

※補助対象事業者自身(グループ企業含む)から調達等を行う場合には、利益等排除を行っていることが判るものを添付すること。

10.補助対象機器の設置工事に係る契約締結日が判る書類

例:契約書の写し

11.補助対象機器の設置工事に係る支払いを施工業者に行ったことが判る書類

例:領収書の写し

※支払日が確認できる書類を提出すること

12.工事内容証明書(様式7)

※8の金額と一致しており、9の金額と矛盾がないこと。

13.機器設置写真(補助対象工事のすべて)

※機器設置前から設置後までの各工程、設置状況等を撮影すること。

※工事用黒板(日付、機器名称、施主、施工者名等)又はそれに代わるものを入れて撮影すること。ただし、機器の銘板や施設の館名板などの撮影には不要。

※撮影した写真の中に、以下のすべての写真を含んでいること。

(1) 補助対象機器を設置又は使用するすべての建物の全景又は館名板(社名や建物名を示す表札・看板等)の写真(正面からの撮影に努めること)

(2) 太陽光パネルの枚数がすべて確認できる写真(1枚に収まらず複数枚に分けて撮影する場合は、写真毎の太陽光パネルの設置位置がはっきり判るものであること)

(3) パワーコンディショナーの機器本体の写真

(4) パワーコンディショナーの型式や製造番号を読み取ることができる銘板の写真

(5) 設置された定置用蓄電池の本体の写真(定置用蓄電池の補助を申請する場合のみ)

(6) 設置された定置用蓄電池の型式や製造番号を読み取ることができる銘板の写真(定置用蓄電池の補助を申請する場合のみ)

※20kW以上の太陽光発電設備の場合には、柵塀等の設置が困難な場合(屋根置き等)や第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合を除き、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本補助金、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。

14.対象機器に係る以下のすべての書類又はそれに代わるもの

(1) しゅん巧図
(2) 単線結線図

(3) 製品仕様書

(4) 性能表示の写し(定置用蓄電池の補助を申請する場合のみ)

15.想定される自家消費の割合が判る資料

例:想定される発電量及び消費電力量等から、月毎及び年間の自家消費の割合を計算した書類等

※ 全量自家消費することが単線結線図等の書類から確認できる場合には不要

16.補助金の振込先(銀行名・支店、口座名義(カタカナ)、口座番号)が判る書類

17.系統への接続日(又は接続希望日)がわかる書類

   例:電力会社へ提出した「系統連系および電力購入申込書」、又は「低圧発電設備 系統連系・電力購入申込書」等

   ※系統への接続を行わない場合、提出の必要はありません

18.【定置用蓄電池の補助を申請した場合】太陽光発電設備を接続したことがわかる結線図

 ※14.の単線結線図等から確認できる場合には提出の必要はありません

提出期限

補助金交付申請兼完了届(様式6)」等の提出期限は、以下の「期限1」「期限2」のうちいずれか早い方です。

  • 期限1
    対象機器を取得した日(販売店から購入した日、又は設置業者等から引き渡しを受けた日)の翌日を起算日として、90日を経過する日
    ≪算出例≫
    対象機器の取得日が2024年10月10日の場合は、その翌日から試算して90日後である2025年1月8日が期限1となります。
  • 期限2
    2025年2月28日

※対象機器の取得日が11月30日以降である場合、提出期限は期限2(2025年2月28日)になります。

申込内容の変更、又は対象機器の設置を中止する場合

「補助金受領予定者」は、申込内容を変更、又は対象機器の設置を中止する場合は、「計画変更・中止届(様式4)」を提出してください。
ただし、以下の内容の変更については対象となりませんので、ご注意ください。

  • 対象機器の追加
  • 完了報告の提出期限の延長を目的とするもの

本補助制度に関する要綱・要領及び提出書類の様式

本制度に関する要綱及び各種提出書類の様式は以下のとおりです。

補助制度に関する各種様式

名称 WORDファイル PDFファイル 記載例
(様式1)申込書 Word形式(ワード:67KB) PDF形式(PDF:215KB) PDF形式(PDF:258KB)
(様式4)計画変更・中止届 Word形式(ワード:32KB) PDF形式(PDF:160KB) -
(様式6)補助金交付申請兼完了届 Word形式(ワード:98KB) PDF形式(PDF:257KB) PDF形式(PDF:265KB)
(様式7)工事内容証明書 Word形式(ワード:41KB) PDF形式(PDF:130KB) -
(様式9)財産処分承認申請書 Word形式(ワード:36KB) PDF形式(PDF:171KB) -
(様式11)財産処分報告書 Word形式(ワード:35KB) PDF形式(PDF:183KB) -
(様式13)収支決算書 Word形式(ワード:21KB) PDF形式(PDF:112KB)

-

(様式14)太陽光発電設備設置等同意書 Word形式(ワード:22KB) PDF形式(PDF:92KB) -
(様式15)誓約書 Word形式(ワード:22KB) PDF形式(PDF:299KB) -

 ※上記表の様式9及び様式11は、補助金交付後に補助金の返還を行う場合に必要となる書類です。

本制度に関する問い合わせ先及び申込書・完了届送付先

・問い合わせ先
自家消費型太陽光発電設備導入補助金受付係
電話番号011-558-0421
【受付時間】平日午前10時00分~午後5時30分まで
(土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日は受付していません)

・申込書・完了届送付先
〒060-0051 札幌南1条東郵便局留め「自家消費型太陽光発電設備導入補助金受付係」


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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境エネルギー課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2872

ファクス番号:011-218-5108