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≪重要≫
本補助制度への申込みは、対象機器の設置に係る契約締結前に完了してください。
本ページで紹介している補助金制度の概要(2024年度) | |
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補助制度名 | 自家消費型太陽光発電設備導入補助金制度 |
対象者 |
企業、マンション管理組合等 ※詳細については「補助対象者」をご確認ください。 |
対象機器 | 太陽光発電設備、定置用蓄電池 |
募集期間 |
2024年8月1日 ~ 2025年1月31日 ※先着順にて受付を行い、補助申請額が予算額に達した日をもって募集を終了します。 |
申込みの注意点(重要) |
対象機器の購入・設置に係る契約を締結する前に、本補助制度へお申込みください。 ※申込み時点で既に購入・設置に係る契約を完了している機器は補助対象外となります。 |
備考 |
本補助制度は札幌市が、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して間接的に補助するものです。 |
2023年度からの主な変更点 ※制度の詳細については要綱及び要領を必ずご確認ください。 |
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※応募方法や補助内容など、詳しい内容は以下に記載していますので、ご覧ください。
パンフレットについては、下記のリンクからダウンロードできます。
また、希望される方には郵送いたしますので、ご連絡ください。
2024年度 自家消費型太陽光発電設備導入補助金制度パンフレット(PDF:972KB)
本ページの内容は以下のとおりです。
自家消費型太陽光発電とは、太陽光発電設備で発電した電力を、自らの会社内や共同住宅などで消費することをいいます。これまで、太陽光発電設備によって発電した電気は、固定価格買取制度(FIT)によって売電されてきましたが、買取価格が毎年低下していることに加え、電気料金が上昇していることから、昨今は自家消費することが有利という考えが主流になっています。
本補助制度は、札幌市が環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用して間接的に補助を行うことで、自家消費型太陽光発電設備の市内普及を促進するものです。
企業等(以下のいずれかに該当する者)のうち、下記1~3のいずれかを満たす者。
補助対象機器、補助額、機器要件については、以下のとおりです。
補助対象機器 | 補助金額 | 機器要件 |
---|---|---|
太陽光発電設備 |
出力の合計 1kWあたり5万円 (注)補助対象費用(税抜き)は、以下のとおり。
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定置用蓄電池 |
工事費用(補助対象費用)の1/3 (注)補助額の上限は、100万円です。
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※定置用蓄電池は「1kWhあたりの工事費用」が上限額を超える場合、申込みはできません。
例1)業務用蓄電池の場合(上限19万円/kWh)
工事費用の総額 (税抜) |
設置容量 | 1kWhあたりの工事費用 | 申込みの可否 |
工事費用×1/3 (千円未満切捨て) |
補助金交付額 (上限100万円) |
---|---|---|---|---|---|
500万円 | 25kWh |
20万円/kWh |
× | - |
- |
475万円 | 25kWh |
19万円/kWh |
○ | 158万3千円 | 100万円 |
250万円 | 25kWh |
10万円/kWh |
○ | 83万3千円 | 83万3千円 |
例2)家庭用蓄電池の場合(上限15万5千円/kWh)
工事費用の総額 (税抜) |
設置容量 | 1kWhあたりの工事費用 | 申込みの可否 |
工事費用×1/3 (千円未満切捨て) |
補助金交付額 (上限100万円) |
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160万円 | 10kWh |
16万円/kWh |
× | - |
- |
150万円 | 10kWh |
15万円/kWh |
○ | 50万円 | 50万円 |
FIT又はFIPの認証を受けた機器は補助対象外となります。
※FIT又はFIPの認証を受けていなければ、売電を行っていても補助対象となります。
自家消費率が50%を超えていることを確認するため、年1回、以下の実績を札幌市へ報告する必要があります。
補助金の交付後、年間を通しての自家消費率が50%を下回っている場合には、札幌市から改善に係る注意・勧告を行わせていただきます。
その後も一定期間(原則として1年以上)が経過しても改善が見られない場合には、補助金の返還が発生します。
※報告の手順等については追って公開いたします。
下記「申込方法」に従って申込みを行い、札幌市から「補助金交付決定通知書」を受け取ってから契約を締結してください。
既設や設置工事中である等、契約済みの機器は補助対象外となります。
同一年度内に、同じ申込者から複数回の申込みが可能ですが、申込可能な補助額の合計は5,000,000円までです。
※申込者Aと申込者Bが資本を共有している場合や実質的に同一の企業等であると認められる場合、両者は同一の申込者であるとして補助額の合計を計算します。詳細につきましては、環境エネルギー課(011-211-2872)までお問い合わせください。
同一年度内に、同じ施設や土地に対して複数回補助を申込むことはできません。
本補助制度は札幌市が、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して間接的に補助するものです。
国の他の補助制度と併用はできません。
2024年8月1日 ~ 2025年1月31日
先着順にて受付を行い、補助申請額が予算額に達した日をもって募集を終了します。
≪重要≫ 本補助制度への申込みは、対象機器の設置に係る契約締結前に完了してください。 |
申込方法については、以下のとおりとなります。
※補助申込額が予算額を超過した日に複数の申込みがあった場合、抽選により補助金受領予定者を決定します。
≪申込書の郵送先(受付窓口)≫
〒060-0051 札幌南1条東郵便局留め「自家消費型太陽光発電設備導入補助金受付係」
「補助金交付決定通知書」を受領した申込者の方は、提出期限までに「補助金交付申請兼完了届(様式6)」に必要な添付書類を添えて、提出する必要があります。
≪重要≫ 提出期限までに「補助金交付申請兼完了届(様式6)」等を提出できない場合、補助金を受け取ることが出来なくなります。 |
必要書類 |
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1.現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の原本又は写し(法人のみ) |
2.開業届の写し(個人事業主のみ) |
3.札幌市税の納税証明書(指名願)の原本又は写し(法人及び個人事業主のみ) ※指名願以外の納税証明書は受付できません。 |
4.管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会議事録等)(マンション管理組合のみ) ※書類作成日、マンション管理組合名、代表者名等記載されていること |
5.補助対象機器の設置について、管理組合総会等で承認決議を得ていることを証する書類(総会議事録等)(マンション管理組合のみ) ※書類作成日、マンション管理組合名、代表者名等記載されていること |
6.補助対象機器を設置又は使用するすべての建物の所有者が判る書類(法人及び個人事業主のみ) 例:全部事項証明書(建物) |
7.補助対象機器を設置する土地の所有者が判る書類(補助対象機器を野立てで設置する場合のみ) |
9.対象機器の本体・設置部材費用及び工事費用が判る書類 例:見積書の写し ※補助対象外となる費用が、補助金交付申請兼完了届(様式6)、工事内容証明書(様式7)及び収支決算書(様式13)に記載された補助対象費用に含まれないことが判るものであること。 ※補助対象事業者自身(グループ企業含む)から調達等を行う場合には、利益等排除を行っていることが判るものを添付すること。 |
10.補助対象機器の設置工事に係る契約締結日が判る書類 例:契約書の写し |
11.補助対象機器の設置工事に係る支払いを施工業者に行ったことが判る書類 例:領収書の写し ※支払日が確認できる書類を提出すること |
12.工事内容証明書(様式7) ※8の金額と一致しており、9の金額と矛盾がないこと。 |
13.機器設置写真(補助対象工事のすべて) ※機器設置前から設置後までの各工程、設置状況等を撮影すること。 ※工事用黒板(日付、機器名称、施主、施工者名等)又はそれに代わるものを入れて撮影すること。ただし、機器の銘板や施設の館名板などの撮影には不要。 ※撮影した写真の中に、以下のすべての写真を含んでいること。 (1) 補助対象機器を設置又は使用するすべての建物の全景又は館名板(社名や建物名を示す表札・看板等)の写真(正面からの撮影に努めること) (2) 太陽光パネルの枚数がすべて確認できる写真(1枚に収まらず複数枚に分けて撮影する場合は、写真毎の太陽光パネルの設置位置がはっきり判るものであること) (3) パワーコンディショナーの機器本体の写真 (4) パワーコンディショナーの型式や製造番号を読み取ることができる銘板の写真 (5) 設置された定置用蓄電池の本体の写真(定置用蓄電池の補助を申請する場合のみ) (6) 設置された定置用蓄電池の型式や製造番号を読み取ることができる銘板の写真(定置用蓄電池の補助を申請する場合のみ) ※20kW以上の太陽光発電設備の場合には、柵塀等の設置が困難な場合(屋根置き等)や第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合を除き、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本補助金、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。 |
14.対象機器に係る以下のすべての書類又はそれに代わるもの (1) しゅん巧図 (3) 製品仕様書 (4) 性能表示の写し(定置用蓄電池の補助を申請する場合のみ) |
15.想定される自家消費の割合が判る資料 例:想定される発電量及び消費電力量等から、月毎及び年間の自家消費の割合を計算した書類等 ※ 全量自家消費することが単線結線図等の書類から確認できる場合には不要 |
16.補助金の振込先(銀行名・支店、口座名義(カタカナ)、口座番号)が判る書類 |
17.系統への接続日(又は接続希望日)がわかる書類 例:電力会社へ提出した「系統連系および電力購入申込書」、又は「低圧発電設備 系統連系・電力購入申込書」等 ※系統への接続を行わない場合、提出の必要はありません |
18.【定置用蓄電池の補助を申請した場合】太陽光発電設備を接続したことがわかる結線図 ※14.の単線結線図等から確認できる場合には提出の必要はありません |
「補助金交付申請兼完了届(様式6)」等の提出期限は、以下の「期限1」「期限2」のうちいずれか早い方です。
※対象機器の取得日が11月30日以降である場合、提出期限は期限2(2025年2月28日)になります。
「補助金受領予定者」は、申込内容を変更、又は対象機器の設置を中止する場合は、「計画変更・中止届(様式4)」を提出してください。
ただし、以下の内容の変更については対象となりませんので、ご注意ください。
本制度に関する要綱及び各種提出書類の様式は以下のとおりです。
※上記表の様式9及び様式11は、補助金交付後に補助金の返還を行う場合に必要となる書類です。
・問い合わせ先
自家消費型太陽光発電設備導入補助金受付係
電話番号011-558-0421
【受付時間】平日午前10時00分~午後5時30分まで
(土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日は受付していません)
・申込書・完了届送付先
〒060-0051 札幌南1条東郵便局留め「自家消費型太陽光発電設備導入補助金受付係」
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