ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境アセスメント(環境影響評価) > 札幌市の環境影響評価制度 > 条例・施行規則改正状況 > 札幌市環境影響評価条例の改正について(平成29年6月1日施行)
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札幌市では、「札幌市環境影響評価条例」(平成11年12月14日条例第47号。以下「市条例」という。)を制定し、「環境影響評価法」(平成9年6月13日法律第81号。以下「法」という。)及び北海道環境影響評価条例」(平成10年10月26日条例第42号。以下「道条例」という。)の対象とならない規模や種類の事業について環境影響評価手続を定めることにより、法や道条例と一体的に環境影響評価制度を運用しています。
従前、放射性物質による環境汚染の防止については、環境法体系においては適用除外とされていましたが、平成23年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、一般環境中に放射性物質による環境汚染が生じたことから、国では、一般環境中における放射性物質による環境影響を評価の対象とするため法を改正して、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、平成27年6月1日から施行しています。
この法改正の趣旨を踏まえ、本市では市条例における放射性物質の取扱いについて、平成27年に札幌市環境影響評価審議会に諮問し、平成27年11月に放射性物質に係る適用除外規定を削除すべきとの答申を得ました。
また、道条例において、適用除外規定を削除する改正が行われ、平成28年5月より施行されております。
これらの状況に鑑み、本市は市条例から放射性物質に係る適用除外規定を削除する一部改正を行いました。
1公布日平成28年6月3日
2施行日平成29年6月1日
3改正内容公布文(PDF:36KB)及び新旧対照表(PDF:40KB)参照
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