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更新日:2025年8月13日

札幌市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業について

概要

札幌市では、訪問介護等サービスの担い手の確保及び経営の安定化を図り、必要な在宅介護サービスの提供体制を確保することを目的とし、札幌市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業を実施いたします。

補助対象事業所

札幌市内に所在している「訪問介護」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「夜間対応型訪問介護」のいずれかの指定を受けている事業所。
ただし、以下の場合に該当するものとする。
※補助対象経費が生じた時点及び申請時点において、休止又は廃止していない場合。
補助対象経費が生じた時点及び申請時点において、介護保険法に基づく指定がなされている場合。
その他諸条件がございますので、掲載した要綱の内容を理解のうえ申請してください。

補助対象期間

 令和7年4月1日(火)から令和7年12月31日(水)までに要した補助対象経費

 ※申請期間前に要した経費も対象とします。

申請手続き

1 交付申請
・申請書(様式第1号)および事業計画書(様式第2号)を提出いただきます。
・札幌市から交付決定通知書を交付します。
2 実績報告
・事業完了後に実績報告書(様式第6号)や領収書等を提出いただきます。
・札幌市から補助金の確定通知書を交付します。
3 補助金受領

・確定通知書交付後に事業所へ補助金を交付します。

申請期間

 令和7年8月18日(月)から 令和7年9月5日(金)

申請方法

以下URLのスマート申請から、申請期間内に書類を提出してください。

https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure/1708426136812929677

事業実績報告書

事業完了後30日以内又は令和8年1月20日のいずれか早いまでに提出すること。

補助要綱・Q&A

様式

交付申請時様式
変更申請時様式
実績報告時様式

留意事項

 本事業は予算及び内示額の範囲内で実施いたします。予めご承知おきください。また、交付決定額を超過した経費は補助対象として認められません。
 申請内容を変更する場合(申請金額の増額を含む)は、所定の様式の提出が必要になります、必ず要綱をご確認ください。
補助対象経費の消費税額は税込み・税抜きいずれの申請でも可能です。
 税込みの場合 消費税及び地方消費税額の申告により仕入控除税額が確定した場合、市に報告が必要です。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければなりません。
 税抜きの場合 仕入控除税額に係る報告等は不要です。
 申請内容について不正があった場合や、交付に該当しないことが判明した場合は、交付決定が取り消される場合があります

 要綱の内容を十分にご確認・ご理解のうえ、お手続きください。

お問い合わせ

以下URLのスマート申請サイトからお願いいたします。

※ お問い合わせ内容確認後、担当職員からご連絡いたします。お問い合わせ内容によっては、回答に時間を要する場合がありますのでご了承ください。

補助メニュー

人材確保体制構築支援事業

メニュー

補助基準額

補助対象経費

備考

研修体制の構築の支援

1事業所当たり10万円

経験年数の短いヘルパーでも安心して働き続けられるよう、事業所が行う資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する費用

 

事業所自らが訪問介護員に対して実施する研修に要する経費や外部研修の参加に要する経費が対象

経験年数が短いヘルパー等への同行支援

30分未満の同行支援

1回につき2,500円

30分以上の同行支援

1回につき4,000円

※いずれも経験年数の短いヘルパー1人につき

30回まで

事業所における経験年数の長い訪問介護員の技術を継承するため、当該訪問介護員が、一定期間経験年数の短い介護職員等に同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための指導を行う取組に要する経費。

【同行支援】

介護報酬上における訪問介護等業務の同行をいうものであり、運転等の単に移動のみを目的とする同行や介護保険外サービスの動向は補助対象とはならない。

【対象】

同行時点で訪問介護員として従事した年数が1年未満のもの

ただし、訪問介護員として勤務した年数が計1年以上であっても、長期間に渡って訪問業務に従事していなかった等の場合には補助対象とする。

 

 

 

 

 

経営改善支援事業

メニュー

補助基準額

補助対象経費

備考

経営改善の支援

1事業所当たり40万円

経営状況の改善等を目的としたコンサルタント事業者等への委託や当該委託契約の事務作業を行うための臨時職員の雇用に要する経費

 

 

 

臨時職員雇用に要する経費については、人材紹介又は派遣会社に対して支払う紹介料等は補助対象とはならない。

介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援

1事業所当たり30万円

事業所が介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修に係る経費や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費

 

補助対象は訪問介護等サービスのみであるため、訪問介護員以外の募集や、訪問介護等以外の利用者募集の広報活動は補助対象とはならない。

人材紹介会社に対して支払う紹介料は補助対象とならない。

 

 

 


お知らせ

 


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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117