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平成27年4月1日に食品表示法が施行され、容器包装に入れられた消費者向けに販売される加工食品及び添加物は原則栄養成分表示が必要となりました。
栄養成分及び熱量は、食品表示基準別表第9に示されています。
表示が義務付けられている栄養成分及び熱量
「熱量」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)」の量の表示が必要です。それぞれ一定の値又は、下限値及び上限値を表示します。
※食塩相当量の算出方法:食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54÷1000
任意で表示することができる栄養成分
表示が義務付けられている栄養成分の量、熱量以外の栄養成分については、食品表示基準第7条に定めるところにより、任意に表示することができます。その際は義務表示の方法を準用します。
100g、100ml、一食分、一包装などの「食品単位」当たりの量を表示します。「食品単位」が一食分である場合は、一食分の量を併記します。
食品100g当たり(清涼飲料水その他の一般に飲用に供する液状の食品にあっては、食品100ml当たり)の栄養成分の量及び熱量については、食品表示基準別表第9にある「0と表示することができる量」未満であれば0と表示することができます。
食品表示基準(別記様式2)
食品表示基準(別記様式3)
※義務表示となっている栄養成分以外で表示しないものについては、この様式中は当該成分を省略します。
※糖質又は食物繊維いずれかを表示しようとする場合、炭水化物の内訳として糖質及び食物繊維の量の両方を表示します。
ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウムを表示しようとする場合は、「食塩相当量」を「ナトリウム(食塩相当量)」等に代えて表示します。(食品表示基準第7条、食品表示基準別記様式3)
ナトリウムを添加していない食品にナトリウムを表示しようとする場合
※ナトリウム塩を添加している食品にあっては、ナトリウムの量を表示してはなりません。(食品表示基準第9条)
なお、加工食品を設備を設けて飲食させる場合は表示を行う必要はありません。(食品表示基準第3条)
食品を製造し、または加工した場所で販売する場合は栄養成分の量及び熱量についての表示を行う必要はありません。(食品表示基準第5条)
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