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更新日:2022年12月22日

機能性を表示できる食品について

機能性を表示できる食品には、以下の3種類があります。

  1.特定保健用食品

  2.栄養機能食品

  3.機能性表示食品

※栄養補助食品、健康補助食品といった表示で販売されている食品は「一般食品」に分類され、機能性の表示はできません。

特定保健用食品とは

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。

表示例

特定保健用食品表示例

<特定保健用食品としての義務表示事項>

特定保健用食品である旨

「特定保健用食品」と表示。

摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたものにあっては、「条件付き特定保健用食品」と表示する。

許可表示

許可等を受けた表示の内容のとおり表示する。

バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを」と表示する。
栄養成分表示(関与成分を含む)

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、関与成分を表示する。

その他の栄養成分を表示する場合は、ナトリウムと関与成分の間に表示する。

1日当たりの摂取目安量 申請書に記載した内容を表示する。
摂取の方法 申請書に記載した内容を表示する。
摂取をする上での注意事項 申請書に記載した内容を表示する。
調理または保存の方法 申請書に記載した内容を表示する。
1日当たりの摂取目安量に含まれる該当栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合 関与成分が栄養素等表示基準値の定められた成分である場合に表示する。

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栄養機能食品とは

一日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補給のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出をしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。

栄養機能食品と表示できる栄養成分

n-3系脂肪酸、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸

※ただし、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除きます。

表示例

栄養機能食品表示例

<栄養機能食品としての義務表示事項>

栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の名称

「栄養機能食品(〇〇)」と表示する。(〇〇は栄養成分の名称)

栄養成分の機能

主旨が同じであっても、食事摂取基準別表第11に定める事項に変化を加えたり、省略することはできません。

一日当たりの摂取目安量  
摂取する上での注意事項

主旨が同じであっても、食品表示基準別表第11に定める事項に変化を加えたり、省略することはできません。

摂取の方法  
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」と表示する。
消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨 「本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」と表示する。
一日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合 栄養素等表示基準値は、食品表示基準別表第10に定められています。
栄養素等表示基準値の対象年齢及び基準熱量に関する文言

「栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)」その他これに類する文言を表示する。

調理又は保存の方法に関し特に注意が必要とするものにあっては、当該注意事項  
特定の対象者に対し注意を必要とするものにあっては、当該注意事項  

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機能性表示食品とは

事業者の責任において、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を、科学的根拠を基に容器包装に表示するものを言います。

機能性を表示するには、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者の基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出る必要があります。
ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

機能性表示食品の対象となる食品

容器包装に入れられた食品全般(サプリメント形状の加工食品、サプリメント形状の加工食品以外の加工食品及び生鮮食品)が対象です。

ただし、1.特別用途食品及び栄養機能食品2.アルコールを含有する飲料3.栄養素の過剰な摂取につながる食品は、機能性表示食品の対象から除かれます。

表示例

機能性表示食品表示例

<機能性表示食品としての義務表示事項>

機能性表示食品である旨

「機能性表示食品」と表示する。

科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性 消費者庁長官に届け出た内容を表示する
栄養成分表示

 

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の一日当たりの摂取目安量当たりの量を表示する。

上記以外の栄養成分を表示する場合は、ナトリウムの次に表示する。

一日当たりの摂取目安量あたりの機能性関与成分の含有量 消費者庁長官に届け出た内容を、栄養成分表示の次に表示する。
一日当たりの摂取目安量 消費者庁長官に届け出た内容を表示する。
届出番号 消費者庁長官の届出により付与された届出番号を表示する。
食品関連事業者の連絡先 表示内容に責任を有する者の電話番号を表示する。
機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨 「本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」と表示する。
摂取の方法 消費者庁長官に届け出た内容を表示する。
摂取する上での注意事項 消費者庁長官に届け出た内容を表示する。
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」と表示する。
調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項

消費者庁長官に届け出た内容を表示する。

疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨 「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」と表示する。
疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦に対し訴求したものではない旨

「本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」と表示する。

疾病に罹患している者は、医師、医薬品を服用しているものは医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨

「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」と表示する。

体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨 「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」と表示する。

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札幌市保健福祉局ウェルネス推進部ウェルネス推進課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1番地7 ORE札幌ビル7階

電話番号:011-211-3516

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