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更新日:2020年1月17日

公衆浴場の審査基準の実施について

公衆浴場を営業される方へ

公衆浴場(普通浴場)の審査基準の実施についてのお知らせ

札幌市では、令和2年1月16日、普通浴場の審査基準を改正しました。次の(4)について変更があり、岩盤浴が追加されました。

(1)全体の面積は、430m2未満であること。

(2)付帯浴室の合計面積は、主浴室の面積を超えないこと。

(3)付帯施設の合計面積は、主浴室と脱衣場の合計面積を超えないこと。

(4)普通浴場に併設できる入浴設備は、下記ア~エとする。

  ア サウナ
  イ 露天風呂
  ウ 電気浴器
  エ 岩盤浴

  ※1全体の面積には、浴室及び脱衣場のほか、ロビーや休憩室等、入浴客が浴場と一体の施設として利用できる          施設や、入浴客が浴場の玄関から外部に出ることなく利用できる施設全ての面積を含む。

※2主浴室とは、主浴槽及び洗い場が設置されている浴室をいう。付帯浴室とは、主浴室以外の浴室をいう(例:露天風呂、サウナ室等)

※3付帯施設とは、(1)の全体の面積に含める施設の内、浴室及び脱衣場以外の施設をいう。(例:ロビー、休憩室、飲食施設等)

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〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

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