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※要綱適用区域の内、ホテル・旅館の建築ができない区域
旅館等の敷地が次の区域内にないこと。
など
要綱適用区域内における、旅館業法第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の用途に供する建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、工作物の建設及び旅館等以外の建築物の旅館等への用途変更
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