クリーニング業法の改正について
クリーニング業法の一部を改正する法律が平成16年4月16日付けで公布され、同年10月1日から施行されました。
主に以下の3点が、営業者に義務付けられましたので、ご注意ください。
取次店において、苦情の申し出先の明示が義務付けられました(法 第3条の2)
- 利用者の苦情に対して、適切な対応をすることが可能な連絡先を、以下の方法によって明示して下さい。(省令 第1条の2)
クリーニング所
- 苦情の申し出先となる、クリーニング所の名称、所在地、電話番号を店頭に掲示すること
- 当該掲示事項を記した書面を配布すること
無店舗取次店(※)
- 苦情の申し出先となる、クリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所又は車両の保管場所の所在地並びに電話番号を明記した書面を配布すること
(※クリーニング所を開設せず洗濯物の受け取り及び引渡しを行う車両を用いた店舗)
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無店舗取次店も、届出が必要になりました(省令 第1条の3 第2項)
- 店舗を設けずに洗濯物の受け取り引渡しを専門に行う業者(無店舗取次店営業者)は、事前に営業区域を所管する保健所に届出が必要になりました。営業区域が札幌市外にまたがる場合は、その区域を所管する保健所にも届出が必要です。
また、現に無店舗取次店を営業されている方は、すみやかに届出をするようにお願いします。
なお、現在確認を取っているクリーニング工場の従業員が自動車で取り次ぎ業務を行う場合は届出の必要はありません。
- 届出を行った業者には、「無店舗取次店届出済証」を交付します。
- 無店舗取次店の従事者にも、クリーニング業務従事者講習の受講が義務付けられました。
届出に必要な書類一覧
- クリーニング業無店舗取次店営業届→ダウンロードのページへ
- 法人にあっては「現在事項全部証明書」(登記簿謄本)
- 車検証の写し
- 車両内部の構造が分かる図面または写真
- クリーニング師を置く場合は、クリーニング師免許(原本)→照合のみ
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営業用の車両の衛生保持が義務付けられました(法 第3条 第3項)
- 業務用の車両並びに業務用の機械及び器具は清潔に保ちましょう(法 第3条 第3項)
※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。