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クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正がありましたので、お知らせします。
「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日環発第349号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)に規定されている、指定洗濯物の消毒方法及び消毒の効果を有する洗濯方法について、亜塩素酸水による方法が追加されました。詳細については下記通知をご確認ください。
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