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更新日:2023年6月21日

クリーニング師研修・業務従事者講習のお知らせ

クリーニング業を営業する方へ

クリーニング業法に基づき、クリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は、3年を超えない期間ごとにクリーニング師研修を受講しなければなりません。


また、営業者の方は、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師にクリーニング師研修を、業務に従事する方に業務従事者講習をそれぞれ受けさせなければなりません。(クリーニング所の開設後1年以内に、その後は、3年を超えない期間ごとに、従事者数の5分の1に当たる人数の方の受講が必要です。)

 

令和5年度の研修・講習の開催日程は次のとおりです。

札幌会場
日程:令和5年11月12日(日曜日)
時間:12時20分~16時20分
場所:かでる2・7(札幌市中央区北2条西7丁目)

通信制の研修・講習もありますので、詳細は、以下の窓口までお問い合わせください。

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研修・講習に関するお問い合わせ先

(公財)北海道生活衛生営業指導センター
電話:011-615-2112

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。