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更新日:2022年4月1日

定款変更届

概説

社会福祉連携推進法人の定款のうち、次の事項を変更する場合は、札幌市長に届出を行う必要があります。
定款変更届は、社員総会の決議を経た後、遅滞なく、提出してください。
なお、この場合の定款の効力は、連携推進法人内部の手続が終了した後、生ずることになります。

  • 事務所の所在地
  • 社会福祉連携推進認定による法人名称
  • 公告の方法

以上の事項以外について変更を行う場合には、定款変更認可申請が必要になります。
詳細は、定款変更認可申請のページを参照してください。

申請手続

提出部数

正本1部

提出書類

  • 定款変更届(様式7)
  • 当該定款変更に係る理事会議事録(写し、原本証明付き)
  • 当該定款変更に係る社員総会議事録(写し、原本証明付き)
  • 定款(変更前及び変更後全文)
  • 事務所の所在地変更の場合は、登記簿謄本(住所変更後のもの)※原本

様式

定款変更届

届出後の手続

変更事項が一般社団法人の登記事項に関するものの場合、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。
また、届出をしたときは、遅滞なく、変更後の定款をインターネットの利用により公表する必要があります。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局監査指導室監査指導課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2955

ファクス番号:011-218-5184