ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 社会福祉法人・社会福祉連携推進法人 > 社会福祉連携推進法人の各種手続について > 定款変更届
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社会福祉連携推進法人の定款のうち、次の事項を変更する場合は、札幌市長に届出を行う必要があります。
定款変更届は、社員総会の決議を経た後、遅滞なく、提出してください。
なお、この場合の定款の効力は、連携推進法人内部の手続が終了した後、生ずることになります。
以上の事項以外について変更を行う場合には、定款変更認可申請が必要になります。
詳細は、定款変更認可申請のページを参照してください。
正本1部
変更事項が一般社団法人の登記事項に関するものの場合、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。
また、届出をしたときは、遅滞なく、変更後の定款をインターネットの利用により公表する必要があります。
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