ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 社会福祉法人・社会福祉連携推進法人 > 社会福祉連携推進法人の各種手続について > 代表理事の選定・解職に係る認可申請
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社会福祉連携推進法人の代表理事は、連携推進法人の代表として、対内的・対外的な業務執行権限を有する者です。代表理事は、理事会において、理事の中から選定・解職します。
なお、代表理事の選定・解職は札幌市長の認可を受けなければならず、認可があってはじめて、その効力を生ずることとなります。
正本1部、副本1部(正本は監査指導室用、副本は法人交付用)
代表理事の解職の認可があった場合には、速やかに後任の代表理事の選定を行い、当該選定に係る認可申請を行う必要があります。
また、代表理事変更の認可を受けたときは、2週間以内に変更登記をする必要があります。
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