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更新日:2021年3月31日

社会福祉法人とは

社会福祉法人の法的性格

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(以下「法」という。)に定めるところにより設立された法人であり、民間社会福祉事業の公共性と純粋性とを確立するために、公益法人とは異なった組織の特別法人で、極めて公共性の高い法人であることから、その設立には、所轄庁(札幌市の場合は、札幌市長)の認可が必要とされています。

また、法第2条に定める第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行うために設置される法人であり、これを本来の目的としないものは社会福祉法人になり得ません。なお、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業及び収益事業を行うことはできます。

社会福祉法人の行う事業

社会福祉法人は、その定款に定める事業を行うため設立されたものであり、定款に記載されていない事業については行うことができません。

社会福祉事業

法第2条において、社会福祉事業の範囲は限定列挙されています。また、その対象者に対する影響の軽重から、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業とに分類されています。

第一種社会福祉事業

第一種社会福祉事業は、人を入所させて生活の大部分をその中で営ませる施設を経営する事業を主としています。

社会的、経済的に弱い立場にある者を対象として、その生活の大部分を施設の中で営ませることは、個人の人格に重大な関係があり、もしその運営に適正を欠くようなことがあると、人権擁護という観点からも非常に重大な問題となります。そのため、事業の確実公正な運営を確保することにより、社会的弱者が不当な処遇を受けないようにすることが必要であることから、その経営主体は、原則として、国、地方公共団体及び社会福祉法人に限られています。

主な第一種社会福祉事業は、次のとおりです。

  • 救護施設、更生施設
  • 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  • 障害者支援施設
  • 授産施設

第二種社会福祉事業

第二種社会福祉事業は、その事業が行われることが社会福祉の増進に貢献するものであって、その経営の主体についても特に制限が設けられていません。

主な第二種社会福祉事業は次のとおりです。

  • 児童デイサービス事業、一時預かり事業、小規模保育事業、助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園
  • 母子・父子家庭等日常生活支援事業、母子・父子福祉施設の経営
  • 老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同生活援助事業
  • 障害福祉サービス事業、一般相談支援事業

公益事業

公益事業は、社会福祉事業以外の公益を目的とする事業です。
次の要件を満たすことで、必要に応じ行うことができます。

  • 公益を目的とする事業で社会福祉事業以外のもの
  • 当該事業が当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げないこと
  • 当該事業が当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあること
  • 社会通念上公益性があっても社会福祉と全く関係のないものは行えない
  • 剰余金が生じたときは当該法人が行う社会福祉事業または公益事業に充てること

収益事業

社会福祉法人はその経営する社会福祉事業に支障がない限り、収益事業を行うことができますが、次の要件を満たす必要があります。

  • 社会福祉事業または公益事業の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為で、社会通念上事業と認められるもの
  • 事業の種類については特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの(例風俗営業および風俗関連事業、高利貸し、又はこれらに不動産を貸し付ける等の便宜を供与する事業)または投機的なものは適当ではないこと
  • 収益は、当該法人が行う社会福祉事業または公益事業の経営に充てること
  • 当該事業が当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げないこと(社会福祉施設の付近で騒音、ばい煙を著しく発生させる場合や、正当な理由が無く、社会福祉事業と収益事業が同一設備を使用して行われる場合は、円滑な遂行を妨げるおそれがあると考えられる)
  • 当該事業が当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあり、社会福祉事業を超える規模の収益事業は認められないこと

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