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社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(以下「法」という。)に定めるところにより設立された法人であり、民間社会福祉事業の公共性と純粋性とを確立するために、公益法人とは異なった組織の特別法人で、極めて公共性の高い法人であることから、その設立には、所轄庁(札幌市の場合は、札幌市長)の認可が必要とされています。
また、法第2条に定める第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行うために設置される法人であり、これを本来の目的としないものは社会福祉法人になり得ません。なお、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業及び収益事業を行うことはできます。
社会福祉法人は、その定款に定める事業を行うため設立されたものであり、定款に記載されていない事業については行うことができません。
法第2条において、社会福祉事業の範囲は限定列挙されています。また、その対象者に対する影響の軽重から、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業とに分類されています。
第一種社会福祉事業は、人を入所させて生活の大部分をその中で営ませる施設を経営する事業を主としています。
社会的、経済的に弱い立場にある者を対象として、その生活の大部分を施設の中で営ませることは、個人の人格に重大な関係があり、もしその運営に適正を欠くようなことがあると、人権擁護という観点からも非常に重大な問題となります。そのため、事業の確実公正な運営を確保することにより、社会的弱者が不当な処遇を受けないようにすることが必要であることから、その経営主体は、原則として、国、地方公共団体及び社会福祉法人に限られています。
主な第一種社会福祉事業は、次のとおりです。
第二種社会福祉事業は、その事業が行われることが社会福祉の増進に貢献するものであって、その経営の主体についても特に制限が設けられていません。
主な第二種社会福祉事業は次のとおりです。
公益事業は、社会福祉事業以外の公益を目的とする事業です。
次の要件を満たすことで、必要に応じ行うことができます。
社会福祉法人はその経営する社会福祉事業に支障がない限り、収益事業を行うことができますが、次の要件を満たす必要があります。
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