ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > お子さんの健康 > 小児慢性特定疾病 > 小児慢性特定疾病医療費の助成
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子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない疾病について、医療費の自己負担分を助成します。
【お知らせ】対象疾病の追加について
【お知らせ】個人番号についてのお知らせ
小児慢性特定疾病にかかっており、以下のすべての要件を満たす状態である札幌市内に居住する18歳未満の児童。ただし、18歳に到達した時点で引き続き治療が必要な場合は、20歳到達まで延長することができます。
疾患ごとに症状や治療内容などによる認定基準があります。(対象疾病リスト:外部ページに移動します)
指定医療機関における保険診療の自己負担分について、助成します。治療を受ける児童の世帯の所得に応じて自己負担額があります。
次の書類をお住まいの区の区役所健康・子ども課(保健センター)に提出してください。
<提出する書類>
<該当する方のみ提出する書類>※詳細はお住まいの区の保健センターにお問い合わせください。
お住まいの区の区役所健康・子ども課(保健センター)が窓口となります。
区 |
住所 |
電話番号 |
区 |
住所 |
電話番号 |
|
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中央 |
中央区南3条西11丁目 |
011-205-3352 |
豊平 |
豊平区平岸6条10丁目 | 011-822-2472 | |
北 |
北区北25条西6丁目 | 011-757-1181 |
清田 |
清田区平岡1条1丁目 | 011-889-2049 | |
東 |
東区北10条東7丁目 | 011-711-3211 |
南 |
南区真駒内幸町1丁目 | 011-581-5211 | |
白石 |
白石区南郷通1丁目南8 | 011-862-1881 |
西 |
西区琴似2条7丁目 | 011-621-4241 | |
厚別 |
厚別区厚別中央1条5丁目 | 011-895-1881 |
手稲 |
手稲区前田1条11丁目 | 011-681-1211 |
児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、令和5年10月1日(日曜日)から、認定期間の始期が、これまでの「申請日」から、「診断日」への遡りが適用されます。
具体的には、診断日とは、指定医が「当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日」となります。
申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、医療意見書の受領に時間を要した、症状が悪化し申請書類の準備や提出に時間を要した、大規模災害に被災したなど、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
※令和5年10月1日より前への遡りは不可
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