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更新日:2026年7月30日

市税証明の窓口での請求

手数料改定のお知らせ

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 証明と閲覧の種類と請求窓口

お住まいの区や固定資産の所在区等にかかわらず、以下の窓口で請求することができます。
取扱時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。

証明・閲覧の種類

【窓口】


市税事務所

市役所本庁舎2階税の証明窓口

【窓口】


区役所

篠路出張所・定山渓出張所

所得証明

課税証明

納税証明

固定資産評価証明

×

固定資産課税台帳の閲覧

×

〔凡例:◎交付できます 〇一部の証明で交付できます ×交付できません〕

※区役所、篠路出張所および定山渓出張所で請求する場合の注意事項
下記の証明書は、区役所、篠路出張所および定山渓出張所で交付できませんのでご注意ください。

  1. 法人に関する納税・課税証明書
  2. 課税標準額・調整控除額の追記が必要な所得・課税証明書(高等学校等就学支援金申請用など)
  3. 次に該当する納税証明書
    (1)未納のある場合の納税証明書
    (2)納税証明書(指名願)
    (3)軽自動車税の納税証明書
    (4)酒類販売業免許申請用証明書

(注)市税事務所および市役所2階税の証明窓口では、全ての市税証明を交付できます。

 【個人の証明書】窓口での請求に必要なもの

本人の場合

  • 請求書
  • 本人確認書類
  • 手数料

備考

代理人の場合(請求書の記載・修正が可能)

  • 請求書
  • 本人確認書類
  • 手数料
  • 委任状

備考

※代理人が法人又は士業の場合で、従業員及び補助者の方が請求する場合は、窓口に来る方は必ず使者となりますので、従業員証(補助者証)または、使者差向書の提出及び本人確認書類の提示が必要になります。なお、従業員証(補助者証)及び使者差向書については、下記の使者の記載をご確認ください。
※札幌市内で本人と同居している親族が請求する場合は、委任状の提出を省略できます。

使者の場合(請求書の提出・証明書の受取のみ)

  • 請求書
  • 従業員証(補助者証)
    または使者差向書と本人確認書類
  • 手数料

備考

 

注1)相続人が請求する場合、相続の開始(被相続人の死亡)が確認できる戸籍等及び相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、遺言書等)が必要です。

注2)市税を納めた後、納付いただいた旨の通知が金融機関等から届くのに日数がかかります(※QRコード等を利用してキャッシュレスで市税を納めた場合も同様です)。
このため、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付のうえ、市税事務所または市役所本庁舎2階税の窓口に領収書をお持ちください。

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 【法人の証明書】窓口での請求に必要なもの

法人の証明書を請求することができるのは代表者本人のみです。
法人の従業員の方が請求する場合は、代表者の代理人や使者として請求することとなります。

法人の代表者本人の場合

  • 請求書
  • 本人確認書類
  • 手数料

備考

代理人の場合(請求書の記載・修正が可能)

  • 請求書
  • 本人確認書類
  • 手数料
  • 委任状

備考

※代理人が法人又は士業の場合で、従業員及び補助者の方が請求する場合は、窓口に来る方は必ず使者となりますので、従業員証(補助者証)または、使者差向書の提出及び本人確認書類の提示が必要になります。なお、従業員証(補助者証)及び使者差向書については、下記の使者の記載をご確認ください。
※札幌市内で本人と同居している親族が請求する場合は、委任状の提出を省略できます。

使者の場合(請求書の提出・証明書の受取のみ)

  • 請求書
  • 従業員証(補助者証)または使者差向書と本人確認書類
  • 手数料

備考

 

注1)相続人が請求する場合、相続の開始(被相続人の死亡)が確認できる戸籍等及び相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、遺言書等)が必要です。

注2)市税を納めた後、納付いただいた旨の通知が金融機関等から届くのに日数がかかります(※QRコード等を利用してキャッシュレスで市税を納めた場合も同様です)。
このため、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付のうえ、市税事務所または市役所本庁舎2階税の窓口に領収書をお持ちください。

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市税証明に関するお問い合わせ先

【中央区担当】

中央市税事務所納税課市税証明担当

所在地:札幌市中央区南3条西11丁目
電話番号:011-596-9012

【北区・東区担当】

北部市税事務所納税課市税証明担当

札幌市中央区北4条西5丁目 アスティ45 9階
011-207-3912

【白石区・厚別区担当】

東部市税事務所納税課市税証明担当

札幌市厚別区大谷地東2丁目4-30 大谷地アドバンシービル3階
011-802-3912

【豊平区・清田区・南区担当】

南部市税事務所納税課市税証明担当

札幌市豊平区平岸5条8丁目2-10 イースト平岸2階
011-824-3912

【西区・手稲区担当】

西部市税事務所納税課市税証明担当

札幌市西区琴似3条1丁目1-20 コトニ3・1ビル2階
011-618-3912

市役所本庁舎税の証明窓口

札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階
011-211-2233

 

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。

(注)各市税事務所の下4桁3912番の電話番号は、自動音声によりご案内いたします。

(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。

(注)固定資産課税台帳(名寄帳)の写しの請求については、「固定資産課税台帳(名寄帳)について知りたい」をご確認下さい。

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従前(押印廃止前)の取り扱い(令和8年9月30日まで)

令和8年5月1日から令和8年9月30日までは、従前(押印廃止前)の取り扱いも可とする併用期間となります。従前の取り扱いについては以下のとおりとなっております。

窓口での請求に必要な書類

お持ちいただくもの

請求書

窓口に備え付けています。以下のリンク先から取得することも可能です。

本人確認書類

窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証など
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(1点)、
または資格確認書・年金手帳など
顔写真の付いていない本人確認書類(2点)が必要です。

(注)マイナンバーを通知するために送付された「通知カード」・「個人番号通知書」は、本人確認書類として使用できません。

手数料

証明種類ごとの手数料については、「市税の証明と閲覧」でご確認ください。

委任状

代理の方が請求する場合に必要になります。
委任状(PDF:225KB)
※札幌市内で本人と同居している親族が請求する場合は、委任状の提出を省略できます。

その他
  1. 相続人の方が請求する場合、相続の開始(被相続人の死亡)が確認できる戸籍等及び相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、遺言書等)が必要です。
  2. 市税を納めた後、納付いただいた旨の通知が金融機関等から届くのに日数がかかります(※QRコード等を利用してキャッシュレスで市税を納めた場合も同様です)。
    このため、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付のうえ、市税事務所または市役所本庁舎2階税の窓口に領収書をお持ちください。

 

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