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令和5年(2023年)1月より、軽自動車に係る下記の新制度の運用が開始となります。
いずれも車検用納税証明書に関連がありますので、車検用納税証明書を請求予定の方はご一読ください。
軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、市町村がオンラインシステム(軽JNKS)に登録することにより、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。
これまでは、軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
(※)軽JNKSに納付状況が反映されるまでの日数は、納付方法によって異なります。
反映までの目安日数は以下のとおりです。
軽JNKSリーフレット(画像をクリックするとPDFファイルで大きく表示されます)
(PDF:434KB)
制度の詳細は、下記のホームページをご参照ください(地方税共同機構のホームページに移動します)。
車体課税について(OSS/JNKS)(外部リンク)
下記のスケジュールで、車検証が電子化され、必要最小限の記載事項を除き、車検証情報はICタグに記録されます。
車種 |
車検証の電子化開始 |
---|---|
登録自動車【参考】 |
令和5年(2023年)1月 |
二輪の小型自動車 ※250cc超 |
令和5年(2023年)1月 |
軽自動車(三輪・四輪) |
令和6年(2024年)1月 |
電子化された車検証(以下「電子車検証」という。)には、従来印字されていた所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠等が印字されなくなり、ICタグ内に記録されます。
ICタグに記録された情報は、国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」を使用して、スマートフォンまたはICカードリーダを接続したパソコンで確認及びPDFでの出力等が可能です。
また、当面の間(3年程度)は、電子車検証と併せて、従来の車検証と同様の内容が記載された副本「自動車検査証記録事項」が交付されます。
電子車検証や車検証閲覧アプリの詳細については、下記の国土交通省の特設サイトをご参照ください。
国土交通省_電子車検証特設サイト(外部リンク)
上記のとおり、電子車検証の場合、券面に印字される項目だけでは、所有者情報や使用の本拠等が確認できません。
特に所有者変更があった直後や、業者の方が代理で証明書を請求する際は、証明内容の確認にお時間を要する恐れがあります。
証明窓口での確認作業を効率的に行うため、車検証が電子化された車両の納税証明書請求時の取り扱いは、下記のとおりといたします。
原則として、副本または車検証閲覧アプリからPDF出力し紙に印刷したものを提示してください(いずれも「自動車検査証記録事項」という名称の帳票になります。)。
※納税証明書を郵送で請求される際は、電子車検証原本のコピーではなく、上記「自動車検査証記録事項」のコピーを添付してください。
お手数をおかけしますが、スムーズな証明発行にご協力をお願いいたします。
納税義務者のお住まいの区に関わらず、各市税事務所及び市役所本庁舎の税の証明窓口で交付しております。
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