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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に成立しました。この法律は、地方公共団体の財政状況を判断するために設けられた、健全化判断比率の算定及び公表を義務付けています。
また、財政健全化法では、公立病院や水道など地方公共団体が経営する公営企業について、経営状況を判断するために、資金不足比率の算定及び公表を義務付けています。
<根拠条文>
地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定め(中略)、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とする(財政健全化法第1条)
健全化判断比率は次の4つの比率です。
実質赤字比率、連結実質赤字比率は実質赤字額、連結実質赤字額が生じませんでした。実質公債費比率は「2.9%」、将来負担比率は「18.2%」となりました。
また、資金不足比率については、いずれの企業会計でも資金不足が生じませんでした。
詳細は、令和5年度決算の概要(16ページ中の11ページ目)(PDF:938KB)をご覧下さい。
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