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都市再生整備計画事業
都市再生整備計画事業は、地域の歴史、文化、自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済、社会の活性化を図ることを目的として、平成16年度に「まちづくり交付金」として創設された制度です。
平成22年度に、まちづくり交付金は社会資本整備総合交付金に統合され、まちづくり交付金事業は社会資本整備総合交付金の基幹事業(市街地整備分野)に「都市再生整備計画事業」として位置付けられました。
市町村が作成した都市再生整備計画に基づき、実施される事業に対して交付金が交付される事業です。
(1)都市再生整備計画の作成
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と、目標を実現する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。
(2)交付金
市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、国から年度ごとに交付金が交付されます。
(3)事後評価
契約期間終了後、市町村は目標の達成状況に関する事後評価を行い、その結果についてチェックを行い公表します。
事後評価について、より詳しく知りたい方は「都市再生整備計画事業の事後評価」をご覧下さい。
現在、札幌市では事業が完了した地区を含め、7地区で都市再生整備計画事業を活用しています。
事業地区について詳しく知りたい方は「都市再生整備計画事業の事業地区一覧」をご覧下さい。
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