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一般的に、老朽化した分譲マンションの建替えを実施しようとする場合、多様な価値観を持つ区分所有者間での合意形成が困難である等の課題があります。
このため、分譲マンションの区分所有者間の合意形成の円滑化を図り、分譲マンションの建替えを促進することを目的とした「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が平成14年に制定されました。
今後、南海トラフ地震や首都直下型地震等の巨大地震が発生する恐れが日本全国にあることから、耐震性不足の老朽化マンションに対して、建替え等の対策が急務とされています。
そこで、耐震性不足の分譲マンションの建替えを促進するため、「マンション建替法」が平成26年6月25日に改正され、平成26年12月24日に施行となりました。
耐震性不足の認定を受けた分譲マンションについて、建替えが円滑に行えるように以下の制度が創設されました。
マンション建替法の詳細については、下記の問い合わせ先にご確認ください。
内容 |
問い合わせ先 |
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マンション敷地売却制度等 |
都市局市街地整備部住宅課(電話:011-211-2807) |
耐震性不足の認定について |
都市局建築指導部建築安全推進課(電話:011-211-2867) |
容積率の緩和特例について |
都市局建築指導部管理課(電話:011-211-2859) |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号、以下「法」という)に基づき認可の公告を行いました。
組合名称 | 設立認可日 | 売却マンションの名称 | 売却マンションの所在地 | 告示内容 |
KNビルマンション敷地売却組合 | 令和6年3月6日 | KNビル | 札幌市中央区南8条西3丁目1番地2 |
・資金計画の変更 ・資金計画の変更の訂正告示
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