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更新日:2026年10月1日

マンション再生法について

マンション再生法(マンションの再生等の円滑化に関する法律)とは

一般的に、老朽化した分譲マンションの建替えを実施しようとする場合、多様な価値観を持つ区分所有者間での合意形成が困難である等の課題があります。
このため、分譲マンションの区分所有者間の合意形成の円滑化を図り、分譲マンションの建替えを促進することを目的とした「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」が平成14年に制定されました。

また、建物と区分所有者の「2つの老い」が進行し、適切な維持管理ができない等の深刻な課題に対応するため、区分所有法の改正と合わせて「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改正されました。

問い合わせ先

マンション再生法の詳細については、下記の問い合わせ先にご確認ください。

内容

問い合わせ先

マンションの再生等
マンション再生法全般について

都市局市街地整備部住宅課(電話:011-211-2807)

耐震性不足の認定について

都市局建築指導部建築安全推進課(電話:011-211-2867)

容積率の緩和特例について

都市局建築指導部管理課(電話:011-211-2859)

 

マンション再生法に基づく公告

マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号、以下「法」という)に基づき認可の公告を行いました。

組合名称 設立認可日 再生前マンションの名称 再生後マンションの所在地 告示内容
円山パークサイドマンション建替組合 令和6年3月25日 円山パークサイドマンション 札幌市中央区南2条西26丁目15番地14 定款及び事業計画の変更(第3回)(PDF:685KB)

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局市街地整備部住宅課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2807

ファクス番号:011-218-5144