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札幌市住宅エコリフォーム補助制度は、札幌市内に主たる営業所がある建設業の許可を受けた事業者が請負施工する省エネ改修やバリアフリー改修を行う札幌市民に対して、改修費用の一部を補助するものです。
お知らせ
令和4年度(2022年度)札幌市住宅エコリフォーム補助制度第1回受付中です。
現在、申請額は予定額の約34%です。【令和4年5月13日更新】
(受付期間:5月6日(金曜日)~5月19日(木曜日))
※申請額が予定額を超えた場合は、抽選(令和4年5月25日(水曜日)実施予定)を行います。
提出先:〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市都市局市街地整備部住宅課(民間住宅担当)
次の要件を満たすこと
※賃貸住宅を補助対象住宅として申請する場合は、工事完了報告時までに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に規定する「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」への登録が必要。登録については、(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録制度のページ)を参照ください。
※店舗や事務所との兼用住宅は、住宅部分が全体の過半の場合のみ、住宅部分が補助対象(住宅以外の部分は補助対象外)
※共同住宅の共用部分は補助対象外
※社宅や寮、賃貸の用に供する住宅等で入居対象者が著しく制限されるものは補助対象外
※住宅の種別や市民(申請者)の条件についてパターン分けしたシートを作成しましたので、こちら(PDF:56KB)をご覧ください。パターンごとに必要書類が変わりますので、申請前に必ずご覧ください。
次の要件をすべて満たすこと
※申請者が法人の場合は、会社法(平成17年法律第86号)に基づき会社の本店又は支店の所在場所が札幌市内に商業登記されている営利法人
※住宅の種別や市民(申請者)の条件についてパターン分けしたシートを作成しましたので、こちら(PDF:56KB)をご覧ください。パターンごとに必要書類が変わりますので、申請前に必ずご覧ください。
総工事費(税抜)の10%(千円未満切捨)又は一戸当たり50万円(複数戸の場合は、100万円)のいずれか少ない額を限度とし、補助対象工事ごとに札幌市が定める補助金額の合計
補助金額の合計が3万円以上になり、かつ、総工事費(税抜)が30万円以上になる工事
補助金交付決定後に工事に着手し、申請年度の1月末日までに完了する工事
補助対象工事 | 補助金額 |
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1.浴室の改良 対象となる工事は、次のいずれかに該当する工事 ※高断熱浴槽とは、日本工業規格(JIS)A5532に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有する浴槽(湯温降下が4時間で2.5℃以内) ※改修後に手すりが壁面に1か所以上設置されていること(浴槽内の手すりは含まない)。 ※新設は対象外 ※浴室は浴槽のあるものに限る |
※補助金額は、手すり設置の金額も含めた金額 |
1-2浴室の部分改修(ユニットバス設置を伴わないもの) 対象となる工事は、次に該当する工事 (1)浴室内寸面積が0.2m2以上増加するもの (2)浴槽のまたぎ高さが5cm以上低下するもの (3)入口段差が5mm以上低下し、見切り等を含めて段差が5mm以下になるもの (4)タイル床から滑りにくい床へ改修するもの (5)高断熱浴槽へ改修するもの ※高断熱浴槽とは、日本工業規格(JIS)A5532に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有する浴槽(湯温降下が4時間で2.5℃以内) ※改修後に手すりが壁面に1か所以上設置されていること(浴槽内の手すりは含まない)。 ※浴室は浴槽のあるものに限る
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※補助金額に手すり設置の金額は含まれていません。新たに手すりを設置する場合は、「手すりの設置」にて申請してください。 |
2.便所の改良 2-1-1.便器の取替え 2-1-2便器の増設 対象となる工事は、節水型便器を増設するもの ※節水型便器とは、日本工業規格(JIS)A5207に規定する「2形大便器」と同等以上の性能を有する便器(使用水量6.5リットル以下)) 2-2.床面積の増加 対象となる工事は、既存便所内寸面積を0.1m2以上増加させ、かつ、便器の前方又は側方について便器と壁又は扉との距離が50cm以上であるもの |
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3.階段の改良 対象となる工事は、次の(1)及び(2)に該当する工事 (1)改修後の階段の勾配が21分の22以下であり、蹴上げの寸法の2倍と踏み面の寸法の和が550mm以上650mm以下であり、かつ、踏み面の寸法が195mm以上であるもの。ただし、回り階段の部分で次のいずれかに該当する部分については、この限りではない。
(2)蹴込みが30mm以下であるもの ※(1)に掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏み面の狭い方の端から300mmの位置における寸法とすること。 ※改修後、既存の手すりを含めて手すりが少なくとも片側に設置されていること。 ※改修後、蹴込み板が無い場合は対象外 |
※補助金額に手すり設置の金額は含まれていません。新たに手すりを設置する場合は、「手すりの設置」にて申請してください。 |
4.段差の解消(浴室、納戸等収納以外)(屋内に限る。) 対象となる工事は、段差が5mm以上低下し、見切り等を含めて段差が5mm以下になるもの ※段差が解消された既存の部屋数で数える。 ※居室の段差解消は、改修後も居室となる部屋に限る。 ※新設の部屋、スロープは対象外 |
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5.廊下の拡幅(屋内に限る。) 対象となる工事は、廊下を5cm以上拡幅し、有効幅員が78cm(柱等の箇所にあっては75cm)以上になるもの |
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6.手すりの新設 ※既存の手すりの交換など、機能の向上や改善が伴わないものは対象外 ※浴室全体改修時の浴室内手すりの新設は、浴室の全体改修の補助金額に含まれるため併用不可 |
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7.出入口の戸の改良(浴室、納戸等収納の戸以外)(屋内に限る) 対象となる工事は、次のいずれかに該当する工事 (1)建具の有効開口を5cm以上拡幅し、有効開口が75cm以上になるもの (2)開き戸から引き戸等に変更するもの (3)吊り戸に変更するもの ※有効開口とは、開き戸は戸の厚み・引き戸は引き残し等を減じた実質の開口幅 |
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8.玄関前スロープの設置 対象となる工事は、道路から玄関へ至る主要な経路に、勾配が12分の1以下、有効幅員(床面での内寸法幅)が900mm以上の固定スロープを設置するもの ※設置後、手すりが少なくとも片側に設置されていること |
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9.窓の断熱改修 ※居室の窓は全て断熱改修すること(ただし、既存窓で熱貫流率が2.33W/(m2・K)以下であるものは除くことができる(性能を満たしていることの証明が必要)。) ※戸建住宅で窓の断熱改修と併せて玄関扉の断熱改修を行い、熱貫流2.33W/(m2・K)以下となるものは、玄関扉も対象とすることができる ※共同住宅の外窓及び玄関扉は対象外 ※ガラス交換のみは対象外 ※断熱区画外は対象外 |
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10.床、屋根又は天井、外壁全体の断熱改修 対象となる工事は、いずれも対象部位全体を札幌市が定める熱抵抗値に適合させるもの ※戸建て住宅のみ対象 ※断熱区画外は対象外 |
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建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき建設業の許可を受けた札幌市内に主たる営業所を有する事業者
※国土交通大臣・北海道知事の許可を受けた建設事業者は、下記ホームページで検索できます。
(建設業者・宅建業者等企業情報検索システム~国土交通省のホームページ)
※請負施工業者を設計業者、施工業者、資材業者など複数に分けて契約する場合、全ての業者が要件を満たす必要があります。
受付回 | 受付期間 | 抽選日(予定) | 受付延長最終期限 |
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第1回 |
令和4年(2022年)5月6日(金曜日)から5月19日(木曜日) |
5月25日(水曜日) |
8月31日(水曜日) |
第2回 |
令和4年(2022年)9月1日(木曜日)から9月14日(水曜日) |
9月21日(水曜日) |
11月30日(水曜日) |
※受付期間内に申請額が予定額を超えた場合は、抽選を行います。申請額が予定額に達しなかった場合は、受付期間を延長して先着順で受付けます。受付延長最終期限より前でも予定額に達した時点で受付を終了します。
※予定額に対する申請額の進捗状況と抽選の有無については、このページでお知らせいたします。
札幌市都市局市街地整備部住宅課(札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎7階北側)
※窓口での提出書類の確認等は原則行いません。なお、後日内容審査を行い不備・不足があった場合はお電話にてご連絡いたします。
各区役所及び市役所7階住宅課で配布しています。
下記から令和4年度(2022年度)のパンフレット・申請様式をダウンロードできます。
札幌市住宅エコリフォーム補助制度パンフレット(PDF:7,505KB)
1人の申請者が2戸以上を申請する方は以下の様式をご利用ください。
書類名称 | 注意事項 |
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補助金交付申請書 (要綱様式1) |
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工事見積書の写し |
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平面図・間取り図 |
※補助対象工事が住戸の一部改修の場合でも住戸全体の間取りがわかるものが必要です。 |
カタログ等の写し (必要な場合) |
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工事箇所の写真 |
※「写真撮影の際の注意点について」をご確認ください。 |
住民票(個人票) (法人の場合は、商業・法人登記事項証明書) |
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建物登記事項証明書 |
(「大通ブランチ・オフィス」では、家屋番号が不明の場合、証明書の取得ができません)
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令和3年度納税証明書(納税額がなくても提出) |
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同意書(要領様式2) (必要な場合) |
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書類名称 | 注意事項 |
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工事完了報告書(要綱様式8) |
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口座振込申出書(要領様式4) |
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請負契約書の写し |
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領収書の写し |
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工事完了の写真 |
※「写真撮影の際の注意点について」をご確認ください。
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出荷証明書(必要な場合) |
※出荷証明書についてをご確認ください。 |
性能が確認できる証明書(必要な場合) |
※性能証明書等についてをご確認ください。 |
検査済証の写し(必要な場合) |
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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録通知書の写し(必要な場合) |
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窓・玄関扉の断熱改修を申請する方は、完了時に出荷証明書の提出が必要です。
出荷証明書は、以下の項目がわかるものを提出してください。
出荷証明書については、下記の書式を参考にしてください。
高断熱浴槽又は節水型便器への改修を申請される方は、完了時に性能が確認できる証明書(メーカーが作成するJISQ17050-1に基づく自己適合宣言書等)の提出が必要です(高断熱浴槽:JISA5532、節水型便器:JISA5207に規定する2形大便器)。メーカーのホームページからダウンロードができる場合があります。品番等を確認の上、ご提出ください。
【参考】メーカーの性能証明書(自己適合宣言書)掲載ページは下表をご覧ください。
(必ずメーカー等に問い合わせを行い、ご自宅に納品された製品と一致しているか確認をしてください。下表に掲載されていない場合はメーカー等にお問合せください。)
※国土交通省で実施中のこどもみらい住宅支援事業用の「性能証明書」等は、札幌市住宅エコリフォーム補助制度には使用できませんので、ご注意ください。
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