公の施設とは
指定管理者制度とは
札幌市における指定管理者の指定手続
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公の施設とは
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「公の施設」とは、地方自治法において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、おおむね次の要件を満たすものと考えられています。
- 施設を設置した普通地方公共団体の住民の利用に供するものであること。
- 住民の福祉を増進する目的をもって普通地方公共団体により設置された物的施設であること。
- 法律又は条例の規定により設置されているものであること。
具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- コミュニティ施設…区民センター、地区センターなど
- 教育・文化施設…コンサートホール、生涯学習センターなど
- 体育施設…体育館、温水プールなど
- 福祉施設…老人福祉センター、保育所など
- その他…公園、市営住宅など
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指定管理者制度とは
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平成15年9月に地方自治法が改正され、普通地方公共団体が公の施設の管理を他の団体に行わせる場合の仕組みが従来の「管理委託制度」から「指定管理者制度」に変更されました。
その目的は、「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ること」とされています。
なお、指定管理者制度の導入に当たっては、3年間の経過措置が設けられており、札幌市では、地方自治法の改正時において「管理委託制度」による運営が行われていた施設について、平成18年4月に「指定管理者制度」に移行しました。
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<指定管理者制度と管理委託制度の違い>
項目 |
指定管理者制度 |
管理委託制度 |
法的性質 |
行政処分 |
委託契約 |
指定管理者(管理受託者)になることができる団体 |
民間事業者、NPOその他の団体なども可 |
普通地方公共団体の出資法人・公共団体・公共的団体のみ |
指定管理者(管理受託者)を選ぶ手続 |
条例で定める |
地方自治法に定める契約手続による |
公の施設の使用許可等 |
使用許可、入場制限、退去命令ができる |
できない(普通地方公共団体が行う) |
管理の基準及び業務の範囲の規定方法 |
条例と協定で定める |
契約で定める |
指定管理者(管理受託者)に管理を行わせる期間 |
施設ごとに議会の議決を経て協定で定める |
施設ごとに契約で定める(年度更新) |
指定管理者(管理受託者)を決める際の議会の議決 |
必要 |
不要 |
事業報告 |
年度ごとに事業報告書を提出 |
年度ごとに業務完了届を提出 |
利用料金制度(※) |
条例に定めることにより導入できる |
同左 |
指定管理者(管理受託者)による管理に不都合がある場合の措置 |
指定の取消し、管理業務の停止命令 |
債務不履行に基づく契約の解除など |
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(※)利用料金制度…公の施設を使用する際に市民の方が支払う料金を、地方公共団体ではなく、指定管理者(管理受託者)の収入とすることができる制度
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札幌市における指定管理者の指定手続
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公募・非公募の考え方
指定管理者の指定の手続については、民間の参入機会の拡大を図るという制度の趣旨等を踏まえ、原則として公募とします。ただし、公募による指定によっては、施設の設置目的又は制度目的の達成に支障が生じる場合は、非公募とします。
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指定手続の流れ
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設置条例の制定・改正

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<規定事項> |
- 指定管理者による管理
- 管理の基準(開館時間、休館日、利用の制限など)
- 業務の範囲(施設の維持管理、事業の内容、使用の承認など)
- 利用料金に関する事項
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選定委員会の設置

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選定委員会の意見を聴いて募集要項を作成
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指定管理者の募集

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インターネットホームページなどによる募集要項の提示(施設の概要、申込資格、選定基準など)
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申込み

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申込書類(資格証明書、業務計画書、収支計画書など)の確認
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選定

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選定委員会において選定基準に照らし最も適当な団体を選定
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選定結果の通知

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申込者全員に選定結果を通知
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指定議案等の議決

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指定管理者となるべき団体の名称、指定期間などに関する議会の議決
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指定の通知・告示・協定の締結

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相手方に指定管理者として指定する旨を文書で通知
指定管理者の指定について市民に対して告示
指定管理者と管理の細目的事項等について協定を締結
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管理業務の開始

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事業報告・業務の調査等

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事業報告書の提出
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指定期間の満了
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指定管理者による管理を継続する場合は、原則として再度指定手続を実施
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