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本市においては、これまでの指定管理者制度の運用では、指定期間中の賃金水準の変動に伴う人件費の増減について、あらかじめ事業者が想定した上で応募するものとして、指定管理費の積算に反映することはしておりませんでした。
しかし、指定管理者制度の運用において、施設で働く職員の適正な労働条件の確保に向けた取り組みは重要となっており、特に最低賃金は毎年3%程度上昇するなど変動が大きくなっていることから、指定管理施設で働く職員の適正な賃金水準への対応を行う必要性が増しております。
そこで、本市では、社会一般の雇用労働環境の目安である賃金水準の変動に応じて、2年目以降の指定管理費を変更する仕組み(以下「賃金スライド制度」という。)を令和5年度から導入しました。
指定管理者が選定時に計画した各年度の正規・非正規区分ごとの人件費に社会一般の賃金水準をはかる指標を基に算出した変動率を乗じて算出(以下イメージ図を参照。)した金額から、1年目人件費計画額の1%(※)を控除した金額を「スライド基準額」として算出します。
スライド基準額は翌年度、スライド基準額を上限に、実際に賃上げを行った分を支給します。
※物価等の上昇については基本的に指定管理者のリスクとして整理しているため、一定のリスク分担として、毎年度のスライド額の合計が1年目人件費計画額の1%を超えるまでは、スライド額を支給しません。
導入を希望するすべての指定管理施設について導入します。令和6年度から新たに指定期間が更新となる施設については、募集要項等に制度導入について協議を予定していることを明記したところですが、それ以外の施設についても指定管理者と協議のうえ協定改定を行い、制度導入を行っております。
指定管理者制度における賃金スライドの手引き(令和5年9月策定)(PDF:672KB)
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