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更新日:2023年6月19日

札幌市パブリックコメント手続に関する要綱

 


 (目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、本市の重要な政策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大並びに公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民との協働による市政の推進に寄与することを目的とする。

 (定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 本市の重要な政策の策定に際し、当該政策の案を策定する権限を有する者が、当該政策の案その他必要な事項を公表し、それに対する意見及び情報(以下「意見等」という。)を広く募集し、寄せられた意 見等を考慮して当該政策に係る意思決定を行うとともに、当該意見等に対する考え方等を公表する手続をいう。

(2) 市民等 本市の区域内に住所を有する自然人、法人その他の団体その他次条第1項各号に規定する条例の案、規則、基本構想の案及び計画に係る案(以下「政策案」という。)に関し利害関係を有するものをいう。

(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員、地方公営企業の管理者及び消防長をいう。

 (パブリックコメント手続の対象)

第3条 実施機関は、次に掲げる場合は、この要綱に定める方法によりパブリックコメント手続を実施しなければならない。

(1) 次に掲げる条例の案を作成する場合

 市政に関する基本的な制度又は方針(特定の分野に関するものを含む。)で、直接市民等を対象とするものについて定める条例

 市民等への義務の賦課(市税、保険料、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に係るものを除く。)又は市民等の権利の制限(次号において「義務賦課・権利制限」という。)について定める条例(第3号の規定によりパブリックコメント手続を実施した主要な公の施設に関する計画に基づいて定めるものを除く。)

(2) 前号イの条例の委任により定める規則(人事委員会規則及び教育委員会規則並びに地方公営企業の管理者が定める規程を含む。)で、義務賦課・権利制限について定めるものを制定する場合

(3) まちづくり戦略ビジョン若しくはこれに基づく実施計画若しくは市政の特定の分野に関する基本的な計画(主要な公の施設に関する計画を含む。)を策定する場合又はこれらを変更する場合

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この要綱に定めるパブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 実施機関が政策案について迅速・緊急に決定する必要があると認めた場合

(2) 実施機関が政策案の内容について軽微なものであると認めた場合

(3) 実施機関が政策案の内容について実質的に裁量の余地がないと認めた場合

(4) 政策案に関し市民等の意見を聴取する手続が法令に定められている場合

(5) 実施機関において、政策案について、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関がパブリックコメント手続を経て行った意思決定と実質的に同じ内容の意思決定を行う場合

3 第1項各号に掲げる場合のほか、実施機関は、政策の策定に際し、必要と認めるときは、この要綱に定める方法によりパブリックコメント手続を実施することができる。

 (政策案等の公表)

第4条 実施機関は、前条第1項各号に掲げる場合(同条第2項の規定によりこの要綱に定めるパブリックコメント手続を実施しない場合を除く。)は、実施機関における最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、政策案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による政策案の公表を行うときは、次に掲げる事項(以下「参考資料」という。)を併せて公表するものとする。

(1) 政策案を策定した趣旨、目的及び背景

(2) 政策案の概要

(3) 政策案を策定する際に検討した重要な論点及び当該論点に対する実施機関の考え方

(4) その他実施機関において市民等が政策案の内容を理解するために必要と認めた事項

 (政策案等の公表方法)

第5条 前条の規定による政策案及び参考資料の公表(以下「政策案等の公表」という。)は、政策案を所管する課、行政情報課、区役所その他実施機関が必要と認める場所(以下「所管課等」という。)における閲覧及び配布並びに市のホームページへの掲載の方法により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、政策案又は参考資料が著しく大量であるため、同項の規定による公表が困難であると認めた場合は、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項にあっては前項の方法により、政策案並びに同条第2項第3号及び第4号に掲げる事項にあっては所管課等における閲覧の方法により公表することができる。

 (周知)

第6条 実施機関は、政策案等の公表を行うときは、市のホームページ又は広報さっぽろへの掲載、報道機関への情報提供等の方法により、パブリックコメント手続の実施について市民等に周知するよう努めるものとする。

 (意見等の募集及び募集期間)

第7条 実施機関は、政策案等の公表を行ったときは、30日以上の期間を設けて、市民等から政策案についての意見等を募集しなければならない。ただし、30日の期間を設けることができない特別の事情があるときは、30日未満の期間を設けることができる。

 (意見等の受付方法)

第8条 前条の規定により募集する意見等の受付は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所における書面の受領

(2) ファクシミリ装置による受信

(3) 電子メールの受信

(4) その他実施機関が適当と認める方法

2 実施機関は、前項の受付を行うときは、市民等に対し氏名及び住所(市民等が法人その他の団体である場合にあっては、当該団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の明示を求めるものとする。

 (意見等に対する措置)

第9条 実施機関は、政策案に係る最終的な意思決定を行うときは、前条第1項の規定により受け付けた意見等を考慮しなければならない。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、同項の意見等の概要及び当該意見等に対する実施機関の考え方並びに同項の規定により考慮した結果政策案の修正をした場合における当該修正の内容及び理由を公表しなければならない。ただし、札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号)第7条各号に掲げる情報に該当するものは、この限りでない。

 (一覧表の公表)

第10条 市長は、第7条の規定による意見等の募集を行っている政策案の一覧表を作成し、これを公表しなければならない。

2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 政策案の名称

(2) 意見等の募集期間

(3) 前条第2項の規定による公表を行う時期

(4) 政策案及び参考資料の入手方法及び問い合わせ先

 (実施状況の公表)

第11条 市長は、毎年1回、過去1年間におけるこの要綱に定めるパブリックコメント手続の実施状況(第3条第2項各号の規定の適用に関する状況を含む。)を公表しなければならない。

 (公表方法に関する規定の準用)

第12条 第5条第1項の規定は、第9条第2項、第10条第1項及び前条の規定による公表について準用する。

 (委任)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。 

附 則

1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に意思決定を行う政策案について適用する。ただし、この要綱の施行の際、現に意思決定過程にある政策案で、市民等の意見を聴取する手続を経ているものについては、この要綱の規定は適用しない。

  附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成26年11月4日から施行する。

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札幌市総務局行政部法制課

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